空き家解体支援事業補助金

ページ番号1007717 掲載日 2021年5月1日 更新日 2023年5月10日

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2024年度受付用に変更しました。(2024年4月更新)

2024年度事前調査の受付開始

2024年5月9日(木曜日)から、事前調査(補助金の対象となる空き家かどうか確認するための調査)の申請を開始します。

補助金の申請をするにはまず、補助金の対象となる空き家かどうか確認するための事前調査の申請が必要です。
なお、事前調査で空き家の状態を判定しますが、判定によっては補助金の対象とならない場合があります。

受付期間

2024年5月9日(木曜日)~11月29日(金曜日)

予算の状況により、受付を終了する場合があります。

補助金の概要

2021年度から、倒壊の恐れや周辺に危険をおよぼす可能性があり、利活用が難しい空き家の解体費用の経費の一部を補助する制度を開始しております。2022年度に、不良住宅である空き家に対する補助を追加しました。

対象者

次のすべてを満たす人

  • 市税などの未納がないこと
  • 過去にこの補助金を受けていないこと
  • 当該年度内に解体工事が完了する予定であること
  • 空き家所有者または空き家の権利を有する者全員から解体する旨の同意が得られること
  • 暴力団員等でないこと

業者要件

次のすべてを満たす業者

  • 市内に本店、支店、営業所のいずれかを有する法人または個人事業者
  • 対象となる空き家の解体工事を実施するのに必要な許可または登録がある工事業者

対象となる空き家

次のすべてを満たしていること

  • 事前調査で「管理不全状態の空き家」、「不良住宅」、「特定空き家」のいずれかに判定された建物
  • 市内に個人が所有するもの(法人名義は不可)
  • 戸建住宅または併用住宅(居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上)
    • 集合住宅(アパート・マンション)は対象としません
  • 申請の際、過去1年以上居住されていないものであること
  • 法令違反がなく建築されていること
  • 公共事業による移転、建替え等の補償対象でないこと

対象となる空き家の区分

管理不全状態の空き家
事前調査のチェックシートにて、倒壊等の恐れはないが管理不全な状態で周囲に危険を及ぼす可能性があると判定され、利活用が不可能な空き家
不良住宅
事前調査のチェックシートにて、建築物の構造や設備が著しく不良であるため居住することが不適当なものであると判定され、利活用が不可能な空き家
特定空き家
事前調査のチェックシートにて、倒壊等の恐れがあり、周囲に悪影響を及ぼす可能性がある等、利活用が不可能な空き家

事前調査チェックシート項目内容

  • 立地状況を踏まえた周辺地域への影響度合い(隣接住宅や道路との距離)
  • 倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある(建物の傾斜、屋根、外壁等が脱落、飛散等)
  • 著しく衛生上有害となる恐れがある(建築物の破損、ごみ等の放置、不法投棄の有無等)
  • 著しく景観を損なっている状態である(落書き、ガラスの割れ、立木の繁茂程度等)
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態(立木の越境、侵入者、動物被害等)

該当項目の多さより危険度を点数化し、空き家の状態を判定します。
基準点数に達しない場合は補助金の対象となりません。

対象となる経費

次の費用について補助します。

  • 空き家本体・設備・基礎等の解体工事費
  • 空き家に附属する塀・車庫・物置等の解体工事費
  • 工事により生じた廃材の処分費(家財道具等の動産処分費を除く)
  • 仮設工事費
  • 敷地の埋め戻しおよび整地にかかる経費(採石の敷き均し等の舗装費を除く)

補助の内容

管理不全状態の空き家
対象経費の2分の1:上限50万円
不良住宅
対象経費の2分の1:上限70万円
特定空き家
対象経費の2分の1:上限100万円

補助金の申請

補助金申請手続きの流れ

  1. 事前調査申請:補助金申請の前に事前の調査をします
  2. 現地立ち入り調査:空き家の状態を確認します
  3. 事前調査結果報告:補助対象の空き家に該当するか通知します
  4. 交付申請:補助対象に該当する場合
  5. 交付決定:交付決定通知書を郵送します
  6. 工事着工:交付決定通知書が届いてから着工してください
  7. 変更承認申請・承認決定:事業内容に変更がある場合のみ
  8. 工事完了
  9. 実績報告書の提出
  10. 交付額確定
  11. 交付請求:補助金交付請求書を提出してください
  12. 補助金の振り込み

事前調査を申請するには

次の添付書類と事前調査申請書を提出してください。

添付書類

  • 位置図
  • 配置図
  • 解体工事前の現況写真
  • 土地および建物の登記事項証明書または固定資産税評価証明書
  • その他市長が必要と認める書類

申請書様式

次のファイルをダウンロードし、必要事項を記入して窓口に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-95-6595 FAX:0299-90-1114
メール:jyutaku@city.kamisu.ibaraki.jp

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