神栖市空き家バンク制度:利用方法など

ページ番号1000935 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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神栖市では、市内の空き家等の有効活用を通して、良好な住環境の確保及び地域の活性化を図るため、神栖市空き家バンク制度の運用を開始します。
本制度は、「市内に空き家を所有されている方」と「市内の空き家を利用したい方」とのマッチングの場を提供するものであり、空き家の有効活用を促進させ、管理不全の空き家の発生を未然に防ぐものです。

2024年4月、様式を更新しました。

対象となる家屋

個人が居住を目的として所有し、どなたも居住していない市内に存在する建物。
(近く居住しなくなる予定のものを含む)

対象とならないもの

  • 賃貸や分譲を目的としているもの
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に適合していないもの
  • 老朽化が著しいもの、大規模な修繕が必要なもの
  • すでに媒介契約を締結しているもの
  • 神栖市暴力団排除条例(平成24年神栖市条例第14号)第2条第2号、第3号の規定に該当する者が所有するもの

登録条件

  • 建物とその土地の所有者すべての承諾が得られている物件であること
  • 所有権以外の権利の設定がある場合、関係者の承諾が得られている物件であること
  • 市街化調整区域内の空き家については事前にご相談ください

利用方法

物件を登録したい方

次の書類に必要事項を記入の上、必要書類を添えて住宅政策課まで提出をお願いします。

登録するとき

登録情報を変更するとき

登録期間を延長するとき

登録を抹消するとき

登録物件を買いたい方・借りたい方

次の書類に必要事項を記入の上、必要書類を添えて住宅政策課まで提出をお願いします。

注意事項

  • 登録にあたって、料金等は発生しません。
  • 登録には、宅建業協会等に所属する媒介業者との契約が必要です。すでに媒介契約を締結している物件に関しては登録はできません。
  • 登録物件の売買・賃貸契約がなされた場合は、宅地建物取引業法に定められた報酬を媒介業者に支払う必要があります。
  • 契約交渉について、市は一切関与いたしません。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-95-6595 FAX:0299-90-1114
メール:jyutaku@city.kamisu.ibaraki.jp

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