空き家の発生を抑制するための特例措置

ページ番号1000932 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年12月15日

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相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋(被相続人が居住の用に供していた家屋)または被相続人居住用家屋の敷地等(土地またはその土地上に存する権利)を、定められた期間内に譲渡をして、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除することができます。

本特例措置を受けるための確定申告の手続きは、特例適用を受ける方本人の納税地(住所等)を所管する税務署においておこなう必要があります。

2023年12月、内容を更新しました。

被相続人居住用家屋等確認書の交付

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の適用を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。確認書は住宅政策課にて交付します。

確認書の交付を受けるには

被相続人居住用家屋等確認申請書と必要書類を提出していただきます。
交付を希望する人は、申請書類および必要書類をご用意いただき、住宅政策課までお越しください。

なお、確認書の交付には2週間程度かかります。あらかじめ、ご了承ください。

制度内容の確認および申請書様式のダウンロード

次のリンク先をご参照ください。なお、必要書類は申請書の中に記載されております。

申請先および交付場所

住宅政策課(神栖市役所分庁舎2階)

被相続人が老人ホームに入所していた場合

被相続人が老人ホームなどに入所していた場合についての適用条件などは次のとおりです。

適用条件

  • 被相続人が要介護・要支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていたこと
  • 被相続人が相続直前まで老人ホームなどに居住し、入所前にあっては当該家屋に居住していたこと
  • 老人ホームなど入所前において、当該家屋に被相続人以外の居住者がなかったこと
  • 老人ホームなど入所後、被相続人が家屋を一定使用(一時的な滞在、家財道具の保管)しており、被相続人以外へ貸付および居住の用に供していなかったこと

制度全般に関すること

国税に関するご相談は「電話相談センター」で受け付けてます。
潮来税務署(電話:0299-66-6931)に電話していただき、自動音声に従い、「1」をダイヤルしてください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-95-6595 FAX:0299-90-1114
メール:jyutaku@city.kamisu.ibaraki.jp

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