空き家の発生を抑制するための特例措置

ページ番号1000932 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年4月26日

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相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋(被相続人が居住の用に供していた家屋)または被相続人居住用家屋の敷地等(土地またはその土地上に存する権利)を、2016年4月1日から2023年12月31日までの間に譲渡をして、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除することができます。

本特例措置を受けるための確定申告の手続きは、特例適用を受ける方本人の納税地(住所等)を所管する税務署においておこなう必要があります。

2022年4月、様式を更新しました。

被相続人居住用家屋等確認書の交付

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の適用を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。確認書は住宅政策課にて交付します。

確認書の交付を受けるには

被相続人居住用家屋等確認申請書と必要書類を提出していただきます。
交付を希望する方は、次の記入例および必要書類一覧表などを参照の上、住宅政策課までお越しください。

なお、確認書の交付には2週間程度かかります。あらかじめ、ご了承ください。

被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋およびその敷地等の譲渡の場合

申請書様式ダウンロード

必要書類

  • 別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書
  • 被相続人の「除票住民票の写し」の原本
  • 相続人の「住民票の写し」の原本:相続開始の直前から譲渡をおこなった時までの住所がわかるもの
    • 相続発生以降に2回以上転居した場合は、戸籍の附票の写し(原本)を提出
    • 複数名で相続した場合は、全員の「住民票の写し」の原本が必要
  • 家屋または家屋および敷地等の売買契約書の写しなど
  • 次のいずれかの書類
    • 電気、ガス、水道等の使用中止日が確認できるもの:相続発生日から譲渡日までの間の日付であるもの
    • 譲渡をされた家屋の相続人と同家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し:宅地建物取引業者による広告がおこなわれたものに限る

被相続人居住用家屋の取り壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の場合

申請書様式ダウンロード

必要書類

  • 別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書
  • 被相続人の「除票住民票の写し」の原本
  • 相続人の「住民票の写し」の原本:相続開始の直前から譲渡をおこなった時までの住所がわかるもの
    • 相続発生以降に2回以上転居された場合は、戸籍の附票の写し(原本)を提出する
    • 複数名で相続した場合は、全員の「住民票の写し」の原本が必要となる
  • 当該家屋の取り壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写しなど
  • 当該家屋の閉鎖事項証明書
  • 次のいずれか
    • 電気、ガス、水道等の使用中止日が確認できるもの:相続発生日から譲渡日までの間の日付であるもの
    • 譲渡をされた家屋の相続人と同家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し:宅地建物取引業者による広告がおこなわれたものに限る
  • 当該家屋の取り壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの同家屋のあった敷地などの使用状況がわかる写真

申請先および交付場所

住宅政策課(神栖市役所分庁舎2階)

被相続人が老人ホームに入所していた場合

2019年度税制改正により、被相続人が老人ホームなどに入所していた場合でも特例の対象となるように適用範囲が拡大されました。
適用条件などは次のとおりです。なお、2019年4月1日以降の譲渡が対象となっていますのでご注意ください。

適用条件

  • 被相続人が要介護・要支援認定を受けていたこと
  • 被相続人が相続直前まで老人ホームなどに居住し、入所前にあっては当該家屋に居住していたこと
  • 老人ホームなど入所前において、当該家屋に被相続人以外の居住者がなかったこと
  • 老人ホームなど入所後、被相続人が家屋を一定使用(一時的な滞在、家財道具の保管)しており、被相続人以外へ貸付および居住の用に供していなかったこと

必要書類

  • 別記様式1-1または2-2及びその必要書類(重複分は除く)
  • 被相続人の介護保険証の写しまたは障害福祉サービス受給者証の写し
  • 被相続人の「除票住民票の写し」の原本または当該老人ホーム等への入所時の契約書等の写し
    • 被相続人が老人ホームなどを移転していた場合は、被相続人の「戸籍の附表の写し」の原本、または入所したすべての老人ホームなどの契約書の写し
  • 相続人の「住民票の写し」の原本
    • 相続人が被相続人が老人ホームなどに入居した後に、2回以上移転した場合は「戸籍の附票の写し」の原本を提出する

制度全般に関すること

国税に関するご相談は「電話相談センター」で受け付けてます。
潮来税務署(電話:0299-66-6931)に電話していただき、自動音声に従い、「1」をダイヤルしてください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-95-6595 FAX:0299-90-1114
メール:jyutaku@city.kamisu.ibaraki.jp

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