水道加入金の減免

ページ番号1008780 掲載日 2022年1月1日 更新日 2026年2月4日

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減免制度の終了について掲載しました。(2026年2月更新)

水道利用加入金減免制度の終了について

茨城県水道普及促進支援事業の期間満了に伴い、神栖市水道事業における水道利用加入金減免については、2026年3月31日(火曜日)に終了します。減免を希望する方は、期日までにご申請ください。

なお、住宅建築前に給水管のみを引き込んでおき、住宅建築後に給水管を改造することで減免(還付)申請をおこなう場合も同様です。終了日までに減免の要件を満たしていないと、減免を受けることができません。

水道加入金の減免とは

安全で安心な水道水へ加入していただき、水道普及率の向上を目指すため、住宅向けの新規水道加入金を減免します。
水道に未加入の人はこの減免制度をご活用いただき、水道への加入をご検討ください。

減免の対象

水道事業から直接給水を受ける、住宅内での上水道使用目的における新規水道加入者。なお、口径の制限はありません。

減免の期間

2026年3月31日(火曜日)まで

減免の額

一律30,000円

申請方法

水道加入金の減免を受けたい場合は、申請書を水道課に提出してください。
まずは、水道課までお問い合わせください。

問い合わせ先

神栖市役所 水道課(分庁舎1階)

  • 電話:0299-90-1164
  • 電話:0299-90-1165

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このページに関するお問い合わせ

水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1164 FAX:0299-90-1117
メール:suido@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1164
工務グループ 電話:0299-90-1165

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