水道料金の検針

ページ番号1001395 掲載日 2019年6月6日 更新日 2020年12月23日

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2020年12月、消費税率改正時の案内を削除しました。

水道料金・下水道使用料の期間などについて

例えば、前回検針が4月14日~今回検針が5月15日の場合は次のようになります。

  • 使用した期間は、4月15日~5月15日です
  • 5月分(検針分)と呼びます
  • 6月請求分として、6月中にお支払いください
  • 水道と下水道の検針および料金の請求は、合わせておこなっています

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1164 FAX:0299-90-1117
メール:suido@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1164
工務グループ 電話:0299-90-1165

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