社会保障・税番号制度について

ページ番号1003351 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年3月26日

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2013年に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という。)」が成立しました。これに基づき、2015年から日本に住民票のあるすべての方(外国人の方も含まれます。)に、12桁の個人番号(マイナンバー)が付番・通知されました。

マイナンバーの利用

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で利用され、各分野における利用事務はマイナンバー法で定められています。また、このほかに社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用します。

マイナンバーの利用は、法令又は条例で定められた社会保障制度、税制、災害対策などの行政手続きに限られています。それ以外でのマイナンバーの収集・保管等は禁止されています。

独自利用事務

マイナンバー法第9条第2項では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他の事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下、「独自利用事務」という。)でも、マイナンバーが利用可能とされています。

市では、この規定に基づき、利用者の利便性の向上及び事務の効率化の観点から、「神栖市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、利用できる事務を定めています。

独自利用事務の情報連携に係る届出

市の独自利用事務のうち、情報連携をおこなうものについては、マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づき個人情報保護委員会に届出をおこなっており、承認されています。

届出内容は次のリンク先をご確認ください。

マイナンバー制度における情報連携

情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを使って、国や地方公共団体などの異なる行政機関の間で、行政手続きに必要な情報をやり取りすることです。

2017年11月13日からマイナンバー制度による情報連携の本格運用が始まり、これまで提出する必要があった住民票の写しや課税証明書などの書類の提出を一部省略できるようになりました。

情報連携によって提出書類の省略が可能な手続き

情報連携の運用開始に伴う省略可能な書類と具体的な事務手続きは次のリンク先をご確認ください。手続きによっては、引き続き提出が必要になるものがありますので、詳しくは各担当課にご確認ください。

マイナンバー制度における安全対策

マイナンバー制度では、制度面とシステム面で様々な安全対策が講じられています。

制度面における安全対策

  • マイナンバーを提供する際には、なりすまし防止のため、厳格な本人確認(正しく本人の番号であるかの確認と、マイナンバーを持っている本人であるかの身元確認)を求められています。
  • 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止されています。
  • 第三者機関である個人情報保護委員会により、マイナンバーを含む特定個人情報が適切に管理されているか監視・監督されています。
  • 不正・不当にマイナンバーを取得したり提供するといった法律に反する行為には、重い罰則が科されます。
  • 情報連携で行政機関等同士がやりとりした記録をマイナポータルから確認できます。

システム面における安全対策

  • 個人情報は一元管理でなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市区町村といったように各情報は分散して管理されているため、芋づる式に情報が漏れることはありません。

  • 情報連携においては、マイナンバーを直接使わず、システム専用の暗号化された符号が用いられます。

  • システムにアクセスできる人を制限されており、ネットワーク通信は暗号化されています。

特定個人情報保護評価

特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の制度上の保護措置の一つであり、マイナンバー法において、特定個人情報ファイルを保有しようとする地方公共団体等に実施が義務付けられています。

マイナンバーを利用する事務ごとに、特定個人情報ファイルの保有による個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、 特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを、特定個人情報保護評価書において宣言(公表)するものです。

市の特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会が運営する「マイナンバー保護評価Web」にて公表しています。次のリンク先をご確認ください。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください

マイナンバー制度をかたり、電話や郵便等で個人情報を聞き出そうとする事案が各地で発生しています。マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供できる相手か、自身のマイナンバーを利用する目的は何なのかを確認してください。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

事業者の方向け社会保障・税番号制度案内

事業者の皆さんも、税や社会保障の手続きなどでマイナンバーや法人番号を取り扱います。

2016年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険、厚生年金、雇用保険などの書類に従業員のマイナンバーや、法人番号(株式会社などの法人等が持つ13桁の番号)を記載することになります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政経営課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1176 FAX:0299-90-1112
メール:g-keiei@city.kamisu.ibaraki.jp

デジタル推進室 電話:0299-90-1124

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