社会保障・税番号制度について

ページ番号1003351 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年10月31日

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2013年に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が成立しました。これに基づき、2015年から住民票を有する全ての方に個人番号(マイナンバー)が付番・通知されました。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で、複数の機関に存在する個人の情報を確認するために活用され、この分野以外の手続きで他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は処罰の対象となります。

イラスト:マイナンバー広報キャラクター マイナちゃん

マイナンバー制度による情報連携の本格運用が始まりました

マイナンバー法に基づき、専用のネットワークを使って行政機関の間で個人情報をやり取りする「情報連携」が始まりました。
これにより、税・社会保障などの分野の各種手続きでマイナンバーを提示すると、これまで行政機関などに提出する必要があった書類(住民票、課税証明書など)を省略できるようになります。
なお、マイナンバーの提示の際は、「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「マイナンバー確認書類(通知カード)と本人確認のできる書類(運転免許証など)」が必要です。

情報連携によって省略が可能となる手続き

神栖市において、省略が可能となる手続き(2017年11月13日時点)は次のとおりです。

手続きによっては、引き続き提出が必要になるものがありますので、詳しくは各担当課にご確認ください。

マイナンバー制度をかたる詐欺にご注意ください!

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!マイナンバー制度をかたり、電話や郵便等で個人情報を聞き出そうとする事案が各地で発生しています。マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供できる相手か、自身のマイナンバーを利用する目的は何なのかを確認してください。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

マイナンバーに期待される効果

1 公平・公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況などをより正確に把握できるようになることから、社会保障や税において給付と負担の公平化が図られ、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

2 利便性の向上

申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど利便性が向上します。

3 行政の効率化

社会保障、税、災害対策に関する分野で情報連携が円滑になり、行政の効率化が図られます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政経営課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1176 FAX:0299-90-1112
メール:g-keiei@city.kamisu.ibaraki.jp

デジタル推進室 電話:0299-90-1124

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