マイナンバー制度をかたる詐欺にご注意を!

ページ番号1003352 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月27日

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便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意を!

「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。 (「マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!」内閣府・個人情報保護委員会・消費者庁・総務省より引用)

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マイナンバー制度をかたり、電話や郵便等で個人情報を聞き出そうとする事案の発生

事例として、次のような情報が寄せられています。

  • 「マイナンバー制度を知っているか。制度が始まると、金融機関に登録した個人情報に訂正がある場合は取り消さなければならない」と言われた。
  • 行政機関を名乗って「お金を支給するので口座番号を教えてほしい。マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になる」との電話があった。
  • 「マイナンバー制度の導入にともない、個人情報を調査中である」と言って、行政機関を名乗る女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。
  • 若い男性から「マイナンバーが順次届いており、みんな手続きをしているが、あなたは手続きをしているか」との電話があった。「まだ手続きをしていない」と答えると、「早く手続きしないと刑事問題になるかもしれない」などと言われ、不審に思った。

また、インターネット上では「マイナンバー占い」と称し、番号を入力させるサイトも見受けられます。

「マイナンバー制度」に便乗して、個人情報を聞き出そうとする相手には要注意!

マイナンバー制度をかたり、個人情報を聞き出そうとする相手には十分に気をつけてください。
また、マイナンバーは法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。マイナンバーを提供する相手も、市町村など行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など法律で限定されています。

マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供できる相手か、自身のマイナンバーを利用する目的は何なのかを確認してください。

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