準市内業者の認定基準

ページ番号1004564 掲載日 2019年11月15日 更新日 2024年4月1日

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入札参加資格の地域要件について、神栖市内に支店や営業所を有し、「準市内業者」として入札に参加する事業者に対して、準市内業者認定基準を次のとおり制定し、令和元年10月1日より運用しております。
準市内業者として入札に参加される事業者の方は、申請書類を契約管財課までご提出いただき、認定の手続きをおこなう必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

2024年4月、様式を更新しました。

準市内業者の定義

準市内業者とは、市内に支店又は営業所を有し、次のいずれにも該当する者をいう。

  • 市外の本店等から委任され、契約の見積り、入札、契約締結等に係る実態的な行為をおこなう支店等であること。
  • 法令等による許可が必要な業務にあっては、申請書の提出日から過去2年以上継続して、その許可を受けていること。支店等ごとに許可が必要なときは、支店等において許可を受けていること。
  • 市内における営業年数(市に提出した直近の法人の設立等に関する申告書における支店等の設置日からの営業年数をいう。)が2年以上である支店等であること。
  • 法人であること。

認定要件

次のいずれにも該当する場合、準市内業者として認定する。

  • 事務所としての形態を整えていること。
  • 営業活動を行い得る人的配置がなされていること。
  • 営業に係る帳簿類、職員の出勤簿等を備えていること。
  • 通常の勤務時間中常時外部との連絡が取れる体制となっていること。
  • 市に納付すべき法人市民税を完納していること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、準市内業者として認定しない。

  • 常勤するべき人員が、市外の本店等と兼務になっており、不在の状況が頻繁となっている場合。
  • 電話、FAX等が常時不在転送になっている場合または連絡員の配置のみで、単なる取り次ぎをおこなっている場合。

認定の有効期限

申請書類の提出日現在の、神栖市入札参加資格者名簿の有効期限と同一とする。

申請書類の受付

申請書類の提出先

契約管財課において、随時受付をおこないます。持参または郵送にてご提出をお願いします。

  • 持参:神栖市役所 本庁舎2階 契約管財課
  • 郵送:茨城県神栖市溝口4991‐5 神栖市役所 契約管財課 契約検査グループ

事前に認定を受けていない段階で、入札案件の落札候補者となった場合には、落札候補者となった日を含め2日以内(閉庁日を除く)に、持参により契約管財課まで提出をお願いします。

その他市長が必要と認める書類が必要です。

このページに関するお問い合わせ

企画部 契約管財課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1132 FAX:0299-95-9920
メール:keiyaku@city.kamisu.ibaraki.jp

契約検査グループ 電話:0299-90-1130
管財グループ 電話:0299-90-1132

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。