「固定資産税特別措置に関する条例・付則4について」のQ&A

ページ番号1002700 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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付則4に言う「着手」とは

Q1.第5条の申告とは、別途、申告書の様式等は決まっているのか。

A1.家屋は、基礎部分の工事に着手していること。 償却資産は、プラント建設等工事を要するものに対し工事請負契約書の写し、工事概要図、工程表、関係諸官庁の許認可を必要とするものはその許可書の写し等をもって着手とする。

Q2.事務所等の新増設計画の何時の時点をもって着手というのか。

A2.Q1.の回答のとおり。

Q3.本件条例第2条2項(1)の家屋と同(3)の償却資産とでは、「着手」の時点が異なるのか。その理由は。

A3.Q1.の回答のとおり。家屋と違い、償却資産の形態は多種多様であるため。

Q4.「着手」についての要望

Q4.工場の新増設は、その計画から完成までには長期の時間を必要とし、また、関係する工事関係者、機器類製造業者等の取引先も多数にのぼることが通例である。このため、事務所等の新増設に係る契約の時点で「着手」と認めてほしい、また、契約形態も区々であり、いわゆる契約書を作成しない場合もあるので発注書の交付も「着手」と認められる契約に含めて欲しい。

A4.Q1.の回答のとおり。

付則4に言う「着手」の確認手続きは

Q1.失効日以前に「着手」したことをどのような手続きで確認するのか。

A1.着手届によって確認する。ただし、家屋については現地確認をおこなう。

Q2.既に現地での据付などの工事に入ってる場合と、契約締結・発注時点とでは、確認の手続きが異なるのか。

A2.例えば、現地確認と書類確認など現地確認をおこなう。ただし、現地確認できない部分がある場合には着手届が必要。

Q3.「着手」の確認手続きについて、予め文書にて公知して欲しい。確認手続きの申請様式も定めて欲しい。また、確認手続きに必要な書類も明示して欲しい、例えば、契約書or発注書、工程表、完成図、概念図など。

A3.この回答文書をもって、公知とされたい。 ”付則4に言う「着手」とは”Q1.の回答のとおり。 「家屋は、基礎部分の工事に着手していること。 償却資産は、プラント建設等工事を要するものに対し工事請負契約書の写し、工事概要図、工程表、関係諸官庁の許認可を必要とするものはその許可書の写し等をもって着手とする。 」

申請様式などは「固定資産税の特別措置」ページに掲載しています。

エンジニアリング会社利用の場合について

Q1.エンジニアリング会社と工事関係取引先との契約(含発注書の交付等)も付則4の「着手」と認めて欲しい。

A1.”付則4に言う「着手」とは”Q1.の回答のとおり。 「家屋は、基礎部分の工事に着手していること。 償却資産は、プラント建設等工事を要するものに対し工事請負契約書の写し、工事概要図、工程表、関係諸官庁の許認可を必要とするものはその許可書の写し等をもって着手とする。 」

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