復興産業集積区域における固定資産税の課税免除

ページ番号1002697 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年12月13日

印刷大きな文字で印刷

2012年7月1日「神栖市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例」が施行されました。
これにより、2021年(令和3年)3月31日までに市から指定を受けた法人などが、市内にある復興産業集積区域内において、新設・増設した資産(施設・設備など)について、固定資産税を5年間免除します。

課税免除申請様式(令和6年度用)

固定資産税課税免除申請書

償却資産課税免除補助表

償却資産フォーマット

申請の受け付け先

令和3年度より、押印が不要となったため、窓口での提出や郵送のほか、電子申請を利用できるようになりました。

  • 提出期間:2024年1月5日(金曜日)~1月31日(水曜日)

電子申請

窓口・郵送での提出先

鹿島臨海工業地帯内の事業者

神栖市 産業経済部 企業港湾商工課
神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182

波崎漁港・新港周辺の漁業関係事業者

神栖市 水産・地域整備課
神栖市波崎6530 波崎総合支所・防災センター
電話:0479-44-1966

復興産業集積区域とは

東日本大震災復興特別区域法により、被害の甚大であった沿岸部を中心に、次の目的のため設定されました。

  • 産業集積の形成と活性化を図り、雇用機会を確保・創出すること
  • 地域の特性を生かした産業を振興し、被災地域の経済の活性化を図ること

神栖市における復興産業集積区域と業種

区域

  • 鹿島臨海工業地帯:神之池東部地区、神之池西部地区、南海浜地区、波崎地区、高松地区
  • 波崎漁港・新港周辺復興産業集積区域

業種

  • 環境・新エネルギー分野
  • 基礎素材(関連)産業
  • 電気・機械関連産業
  • 食品関連産業
  • 水産関連産業
  • 木材関連産業

課税免除について

復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の適用期限が、2026年(令和8年)1月31日までとなりました。
なお、新規の指定については、2021年(令和3年)3月31日で終了しました。

課税免除の対象要件

あらかじめ市から茨城産業再生特区計画(法37条・特別償却又は税額控除、法39条・研究開発税制、法40条・新規立地促進税制)の指定を受けた事業者が、2021年(令和3年)3月31日までに新たに家屋、土地、償却資産を取得した場合、対象となります。

備考

土地については、2012年3月9日以降に取得し、1年以内に家屋建設を着手した場合に限り、家屋の敷地部分が対象となります。

神栖市へ復興推進計画の指定申請をおこない、指定を受ける必要があります。詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。