「固定資産税の特別措置に関する条例」についてのQ&A

ページ番号1002701 掲載日 2019年6月6日 更新日 2020年4月1日

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大規模償却資産税との関連について

Q1.大規模償却資産の指定を受けているが、特別措置が実施された後も大規模資産として茨城県に申告書を提出するのか。

A1.いままでと同様に県へ申告になります。

Q2.条例第5条の申告について、提出先が市長となっているが、大規模償却資産に該当していても県ではなく市長でいいのか。

A2.固定資産の特別措置については市条例のみであるため市へ申告となります。県へ申告するものは法人事業税と不動産取得税です。

Q3. 県税ともラップするので県と市両方に相談するのか。

A3.市に相談となります。

事務所、事業所の新増設について(工業団地内の場合)

Q1.新規に取得した設備すべてが該当するのか。何をもって新増設というのか。

A1.新規取得資産は該当します。ただし既存設備の維持管理・補修にかかる資産については除きます。 既存のライン上に設置した資産は増設とします。 既存とは違うラインで設置した資産は新設とします。

Q2.今回の新増設の対象設備(償却資産)には課税標準額の限度額があるのか。例えばポンプ1基30万円の場合は。

A2.限度額はありません。

Q3.能力増強工事も増設に含まれるのか。

A3.例えば、反応機の増設更新、製品タンクの新設、能力増強に関するプロセス変更(配管仕様変更等)。 ライン等の状況により新設か増設の取り扱いが変わります。

Q4.新福利厚生施設(社宅、グランド、体育館等)も減免の対象と考えてよいのか。

A4.対象外です。

Q5.新固定資産の取得とはいつの時点か。例えば、試運転開始、工事検収後、引渡し後、営業運転開始後など。

A5.事業の用に供することができる状態になった時点とします。試運転の段階でもその物が製品として成立していれば、その日をもって取得とします。資産の種類、機能、企業の形態、内容等を検討し、客観的な事実認定によって判断します。

ただし、その竣工及び使用について監督官庁の許認可を必要とする場合は、その許認可があった日とします。

Q6.「事務所等の新増設に着手し」とあるが、何をもって「着手」と判断されるのか。

A6.基礎等の着手時で判断します。

事務所、事業所の新増設について(工業団地外の場合)

Q1.従業者にはパート、派遣職員が含まれると解釈して良いか。

A1.パートは含みます。派遣職員は含みません。

Q2.福利厚生施設(社宅、グランド、体育館等)も減免の対象と考えて良いか。

A2.対象外です。

Q3.工業団地内に立地する事業者が、工業団地外で固定資産を取得した場合(社宅等)、減免を受けるためには従業者5名以上の増加が求められるのか。

A3.5名以上の増加が必要です。事務所、事業所でなければ減免は受けられません。

申告について

Q1.第5条の申告とは、別途、申告書の様式等は決まっているのか。

A1.様式は決まっています。(第7条関係)

Q2.対象物件は、毎年企業側で申告時に判断して申告するものなのか。または相談してからなのか。

A2.企業側の申告になります。

Q3.市の相談窓口を知りたい。

A3.窓口は、企業港湾商工課となります。

Q4.県税ともラップするので県と市両方に相談するのか。

A4.固定資産税については、市に相談となり、法人事業税と不動産取得税については、県へ相談となります。

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