工場立地法とは
2015年4月1日から、神栖市工場立地法地域準則条例が施行されました。
この条例では、国の基準に代えて適用する準則を定め、工業専用地域に立地する特定工場の緑地面積率等が緩和されます。
詳しい内容は、次のリンク先をご確認ください。
工場立地法の概要
目的
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正におこなわれるようにするため、一定の業種及び規模の工場を新増設する際などに、事前に都道府県知事などへ届け出ることを義務付けています。
工場立地の条件
工場敷地面積に占める生産施設面積の割合の上限
工場敷地面積に占める生産施設面積の割合について、上限が業種別に30~65%と設定されています。
緑地を含む環境施設の面積の割合
工場敷地面積に占める環境施設面積の割合は25%以上と定められています。これらのうち、敷地周辺に15%以上配置することになっています。
環境施設とは緑地及び緑地以外の環境施設(屋外運動場、公園など)を合わせた表現です。
この25%のうち、工場敷地面積に占める緑地面積の割合は20%以上です。5%は緑地または緑地以外の環境施設(噴水、水流などの修景施設、広場、屋外運動場など)となります。
届出義務のかかる対象工場 (特定工場)
業種
- 製造業
- 電気・ガス・熱供給業
規模
- 敷地面積:9,000平方メートル
- または、建築面積:3,000平方メートル以上
主な届出内容
- 生産施設面積比率:30~65%
- 環境施設面積率:25%以上
- 緑地面積率:20%以上
- 環境施設の敷地周辺部への配置:15%以上
工場立地法にかかわる届け出について
届出・相談窓口
神栖市役所 産業経済部 企業港湾商工課
茨城県神栖市溝口4991-5 神栖市役所 分庁舎1階
電話:0299-90-1182,FAX:0299-90-1226
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp
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