神栖市工場立地法地域準則条例
神栖市工場立地法地域準則条例を改正し、工業専用地域に立地する特定工場の工場敷地面積に対する緑地および環境施設の面積率の規制値を緩和しました。(2025年4月更新)
条例の概要
対象工場
工業専用地域内に立地する特定工場
工業専用地域とは
鹿島臨海工業地帯(神之池東部地区、神之池西部地区、奥野谷浜地区、南海浜地区、波崎地区、高松地区)
特定工場とは
敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上で製造業等を営む工場
工場敷地面積に対する緑地および環境施設の面積率(改正)
- 緑地面積率
-
- 変更後:100分の5以上
- 変更前:100分の10以上
- 環境施設面積率
-
- 変更後:100分の10以上
- 変更前:100分の15以上
工業専用地域以外の地域は、工場立地法の原則のとおり緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上です。
施行日
2025年4月1日(火曜日)
神栖市工場立地法地域準則条例
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。