神栖市工場立地法地域準則条例

ページ番号1002706 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

2024年4月、様式を変更しました。

神栖市工場立地法地域準則条例を平成27年4月1日から施行します。
市は、工場周辺の環境の調和を図りつつ、企業の設備投資を促し、市内経済の活性化や雇用の安定につなげることを目的として、国の基準に代えて適用する市準則条例を定め、工業専用地域(注1)に立地する特定工場(注2)の緑地面積率等を緩和します。

注1:工業専用地域
鹿島臨海工業地帯(神之池東部地区、神之池西部地区、奥野谷浜地区、南海浜地区、波崎地区、高松地区)

注2:特定工場
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上で製造業等を営む工場

条例の概要

  • 緑地面積率等を緩和する区域
    都市計画法で定める工業専用地域
  • 工場敷地面積に対する緑地面積等の割合
    • 緑地面積率:100分の10以上
    • 環境施設面積率:100分の15以上

神栖市工場立地法地域準則条例ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。