「先端設備等導入計画」の認定申請

ページ番号1002798 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月16日

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神栖市では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、生産性向上特別措置法による国の指針に基づいて「導入促進基本計画」を策定し、市内中小企業からの「先端設備等導入計画」の認定を受付しております。
市から適用期間内(2023年4月1日から2025年3月31日まで)に一定の設備を新規取得(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備)し、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業は、認定後に計画に基づいて取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)について、3年間2分の1に軽減されます。さらに、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は2024年3月末までに取得した場合は5年間、2025年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。また、金融支援等の優遇措置もあわせて受けることができます。

2021年6月16日に第204回通常国会において成立した産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が施行されたことにより、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されています。

2024年4月、「先端設備等導入計画」の認定申請について更新しました。

神栖市の「導入促進基本計画」

神栖市導入促進基本計画は、計画期間の延長を含む計画の変更を申請し、2023年4月1日に国の同意を受けました。

「先端設備等導入計画」の認定申請について

先端設備等導入計画とは

先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業者等が設備投資を通して労働生産性の向上を図るための計画です。
先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、次の参考資料を参照のうえ、申請してください。

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者です。なお、固定資産税の特例措置とは対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。

認定を受けられる中小企業者の範囲
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

「製造業その他」は、「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
「ゴム製品製造業」は、自動車また航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、神栖市の導入促進基本計画に合致する場合に、認定を受けることができます。

計画期間

3年間、4年間または5年間とする。

労働生産性に関する目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される、次の設備であること。

  • 機械装置
  • 測定工具および検査工具
  • 器具備品
  • 建物付属設備
  • ソフトウェア

固定資産税の特例措置は、対象となる設備の要件が異なりますので、ご注意ください。

計画の内容

  • 国の導入促進指針および神栖市の導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において、事前確認をおこなった計画であること。

太陽光発電設備導入に係る申請について

神栖市では、太陽光発電設備の設置について、茨城県の「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」に基づき、神栖市生活環境部環境課への「事業概要書」の提出と事前協議をお願いしております。
このため、太陽光発電設備導入に係る先端設備等導入計画の認定申請の受付は、環境課との事前協議が終結していることが条件となります。
「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」についての詳細や事前協議につきましては、「太陽光発電適正導入ガイドライン」のページをご確認いただくか、神栖市環境課(電話:0299-90-1147)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

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