認定申請に必要な書類(先端設備等導入計画)

ページ番号1002799 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年4月14日

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次の認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、企業港湾商工課窓口(神栖市分庁舎1階)まで提出してください。
また、計画の策定にあたっては、先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。

2023年4月、各種様式を最新のものに更新しました。

太陽光発電設備導入に係る先端設備等導入計画の認定申請をする際には、環境課との事前協議の終結を受付の条件としておりますので、ご注意ください。

申請時に必要な書類

  • 申請書
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 誓約書
  • 返信用封筒
    • A4の認定書を折らずに返送可能なもの
    • 返送用の宛先を記載したもの
    • 切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付したもの

税制措置の対象となる設備を含む場合、前述の書類に加え、次の書類も提出してください。

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

確認書の作成にあたっては次の書類を作成し、認定経営革新等支援機関へ依頼してください。

  • 投資計画に関する確認依頼書
  • (別紙)基準への適合状況

リース契約の場合は次の書類もあわせて提出してください。

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

各種様式

賃上げ方針を表明し固定資産税の3分の1の軽減を受ける場合に必要な書類

賃上げ方針を表明し固定資産税の3分の1の軽減を受ける場合、次の書類もあわせて提出する必要があります。

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

変更申請する場合に必要な書類

先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得等)する場合は、次の書類を提出し、あらかじめ変更手続きが必要になります。

  • 変更認定申請書
  • 事業の実施状況を記載した添付資料
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 誓約書
  • 返信用封筒
    • A4の認定書を折らずに返送可能なもの
    • 返送用の宛先を記載したもの
    • 切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付したもの

税制措置の対象となる設備を含む場合、前述の書類に加え、次の書類も提出してください。

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

リース契約の場合は次の書類もあわせて提出してください。

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

各種様式

変更認定申請書については、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

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