地区計画の区域内における行為の届出

ページ番号1006842 掲載日 2020年10月29日 更新日 2024年4月1日

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地区計画の整備計画区域内で、建築物を建てたり、改築したりするとき、または工作物を建設するときなどには、工事着手の30日前までに、都市計画法第58条の2の規定により行為の届出が必要です。

2024年4月、様式を更新しました。

地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

2022年7月1日(金曜日)より、各地区計画の区域内では、地区計画により定められた事項について、「神栖市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」が施行されました。

地区整備計画の内容の建築物に関する事項のうち、建築物の用途の制限・容積率および建ペイ率の最高限度・敷地面積の最低限度・壁面の位置の制限・高さの最高限度については、建築確認申請の中で審査されることから、市へ行為の届出の必要がなくなりますが、条例化されていない事項(建築物等の形態または意匠制限・垣またはさくの構造の制限)については、行為の届出が必要になります。

なお、地区計画の届出(都市計画法第58条の2)をしなかったり、条例の規定に違反した場合には、罰金に処せられる場合があります。

都市計画法第58条の2の届出について

届け出の対象となる行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築 、工作物の建設
  • 建築物等の用途の変更
  • 建築物等の形態または意匠の変更
  • 木竹の伐採

届け出の時期

行為をおこなう30日前までに、都市整備部都市計画課に届け出してください。

届出書類

次の書類を各2部提出してください。

  • 地区計画の区域内における行為の届出書
  • 委任状:代理人が申請する場合
  • その他参考となる事項を記載した図書(公図、求積図など)
  • 添付書類:届出の内容により異なります。次の項目をご確認ください。

添付書類

土地の区画形質の変更の場合
  • 当該行為をおこなう土地の区域並び当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
  • 設計図で縮尺100分の1以上のもの
建築物の建築または工作物の建設の場合
  • 敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
  • 2面以上の建築物または工作物の立面図および各階平面図(建築物である場合)で縮尺50分の1以上のもの
建築物等の用途の変更の場合
  • 敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
  • 2面以上の建築物または工作物の立面図および各階平面図(建築物である場合)で縮尺50分の1以上のもの
建築物等の形態または意匠の変更の場合
  • 敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
  • 2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
木竹の伐採の場合
  • 当該行為をおこなう土地の区域を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
  • 当該行為の施工方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

変更の届出

地区計画の区域内における建築等の届出(都市計画法第58条の2第1項)をした者が、その届出にかかる事項を変更しようとするときには、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに神栖市長への届出が必要です。
ただし、通常の管理行為、軽易な行為等、変更の届出が不要な場合がありますので、事前に都市整備部都市計画課までご相談ください。

届出様式

地区計画の内容

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1152 FAX:0299-90-1114
メール:toshikei@city.kamisu.ibaraki.jp

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