路外駐車場の設置について

ページ番号1012583 掲載日 2025年2月20日 更新日 2025年2月28日

印刷大きな文字で印刷

2025年2月、最新の情報に更新しました。

道路の路面外に設置されている不特定多数の者が利用できる一般公共の用に供する自動車の駐車のための施設である駐車場(路外駐車場)を設置するにあたり、駐車場法および高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく要件に該当する場合には、届出が必要になります。

駐車場法により届出対象となる駐車場

届出の要件については次のとおりです。

  • 都市計画区域内であること(神栖市は全域が区域内となります)
  • 自動車の駐車の用に供する部分が500平方メートル以上の路外駐車場(月極契約やオフィス専用など利用者が限定される駐車場は除きます)
  • 駐車場の利用について料金を徴収するもの

ただし、前述の路外駐車場を設置するにあたり、駐車場法第11条に規定する「構造及び設備の基準」などに適合する必要があります。

バリアフリー新法による駐車場の届出

2006年12月20日に法が施行され、特定路外駐車場を新設する場合は、省令で定める基準に適合することが義務付けられました。また、既存の特定路外駐車場についても努力義務が課せられています。

特定路外駐車場の届出要件

駐車場法に基づく届出が必要となるもののうち、道路に附属する駐車場や公園施設となる駐車場、または病院や商業施設など建築物に附属する駐車場を除く路外駐車場。ただし、特定路外駐車場については、駐車場による届出にバリアフリー化の状況が分かる書類を追加することで、バリアフリー新法による届出義務が免除されます。(法第12条)

バリアフリー新法に基づく駐車場の構造及び設備に関する主な基準

  • 車いす用の駐車施設を1か所以上設け、幅は3.5メートル以上とすること
  • 車いす用駐車施設の表示をすること
  • 路外駐車場移動等円滑経路をできるだけ短くすることなど

届出書類

届出様式一覧を確認し、必要書類について正副2部を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1152 FAX:0299-90-1114
メール:toshikei@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。