都市計画法53条許可申請

ページ番号1006844 掲載日 2020年10月29日 更新日 2024年4月1日

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都市計画施設の区域または、市街地開発事業の計画区域内で、建築物を建てたり、改築するときなどには、都市計画法第53条に基づく許可申請が必要です。

2024年4月、様式を更新しました。

都市計画法53条の許可申請について

許可対象となる建築行為

次に掲げる要件すべてに該当すること。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他のこれらに類する構造であること
  • 容易に移転し、もしくは除却できるものであると認められること

許可申請の手続き

申請後、受理した日から起算しておおむね12日以内に通知しますが、審査の上で関係資料をさらに必要とした場合などに処理期間が延びる場合があります。
期間に余裕をもって申請するようお願いいたします。

提出書類

提出書類は各2部提出してください。

  • 許可申請書
  • 委任状:代理人が申請する場合
  • その他参考となるべき事項を記載した図書:公図、求積図など
  • 添付書類
    • 敷地内における建築物の位置を表示する図面:500分の1以上のもの
    • 2面以上の建築物の断面図:200分の1以上のもの
    • 申請地の位置を表示する図面:10,000分の1の都市計画図など
    • 都市計画施設の計画線が入った図面:500分の1以上のもの

申請様式

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1152 FAX:0299-90-1114
メール:toshikei@city.kamisu.ibaraki.jp

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