農地中間管理事業のメリット

ページ番号1002749 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年1月1日

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2023年1月、最新の情報に更新しました。

農地中間管理事業を活用し農地の利用を進めてみませんか?

「農地中間管理事業」の仕組み

「茨城県農地中間管理機構」を通して地権者の農地を担い手にお貸しする制度です。
茨城県農地中間管理機構が間に入ることにより、農地をまとめる(集約)手続きが簡素化されます。また、賃貸借契約は利用権設定のため、期間満了後、農地は地権者に戻ります

農地を貸したい

出し手:規模縮小・経営転換・農地相続でお困りの方

農地を貸すメリットは次の通りです。

  • 貸付期間満了後、農地は確実に出し手に戻ります。
  • 貸付期間満了後、継続して貸付することもできます。
  • 設定した地代は機構から確実に支払われます。
  • 相続税、贈与税の納税猶予措置が継続されます。

農地を借りたい

受け手:規模拡大・新規参入をお考えの方

農地を借りるメリットは次の通りです。

  • 長期の借入期間により(原則10年)安定した営農が可能です。
  • 分散した農地の集約化が可能となり作業効率や生産性の向上につながります。
  • 地代は機構にまとめて支払っていただき、機構が出し手へ個別に支払います。
  • 耕作ができなくなった場合、機構が次の受け手を探します。

茨城県農地中間管理機構(農地バンク)

農地中間管理機構を通して賃貸借契約を結びます。

借受と転貸:機構が借り受けられる農地の基準(主なもの)

  • 市街化区域以外の農地であること
  • 10年以上の貸付が可能であること
  • 土地改良区賦課金の滞納がないこと
  • 再生作業が困難な遊休農地ではないこと
  • 貸借範囲が明確にできること
  • 大型農業機械が通行可能な進入路が確保されていること

農地中間管理事業の活用を検討される方

農地中間管理事業の活用を検討される方は、神栖市農林課へご相談ください。

申請窓口:農林課(電話:0299-90-1008)

農地中間管理事業の制度に関する問い合わせ先

茨城県農地中間管理機構(公益社団法人 茨城県農林振興公社)
水戸市上国井町3118-1
電話:029-350-8687

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1159 FAX:0299-90-1211
メール:nosui@city.kamisu.ibaraki.jp

土地改良グループ 電話:0299-90-1159
農林グループ 電話:0299-90-1008

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