農地中間管理事業の支援措置

ページ番号1010204 掲載日 2023年1月1日

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茨城県農地中間管理機構に農地を10年以上貸し付けた場合には、次のような支援が受けられます。

地域の取り組みへの支援

地域集積協力金

地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付け、または当該貸し付けと一体化におこなわれる機構を通じた農作業委託により、担い手への集積・集約化に取り組む地域を支援。

実質化した人・農地プランの策定地域において協力金を交付します。

交付要件

交付対象農地のうち10%以上が新たに担い手に集積されることが確実であること。

交付単価

  • 区分1(機構の活用率20%超40%以下):交付単価10アールあたり10,000円
  • 区分2(機構の活用率40%超70%以下):交付単価10アールあたり16,000円
  • 区分3(機構の活用率70%超80%以下):交付単価10アールあたり22,000円
  • 区分4(機構の活用率80%超):交付単価10アールあたり28,000円

機構の活用率=(機構への貸付総面積+機構の農作業委託面積)÷地域の農地面積

集約化奨励金

機構からの転貸または機構を通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む地域を支援します。

交付要件

  • 地域の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ヘクタール以上の団地面積の割合が10%以上(または20%以上)増加
  • 同一の耕作者が耕作する団地又は同区立する1筆のほ場の1か所あたりの平均面積が1.5倍以上となることなど

交付単価

  • 区分1(団地面積の割合が10%以上増加):交付単価10アールあたり10,000円
  • 区分2(団地面積の割合が20%以上増加):交付単価10アールあたり30,000円
  • 区部3(ほ場1か所あたりの平均面積が1.5倍以上):交付単価10アールあたり30,000円

個々の農地の出し手への支援

経営転換協力金

地域集積協力金交付事業又は集約化奨励金と一体的に取り組む場合のみ交付対象となります。

交付対象

機構に農地を貸し付けることにより、経営転換する農業者・リタイアする農業者・農業経営を行わない農地相続人。

交付要件

  • すべての自作地を10年以上機構に貸し付けること
  • 貸付前1年間は、担い手等へ貸し付けられていないこと。(特定農作業委託契約は含まない)

交付単価

10アールあたり10,000円(上限1戸あたり250,000円)

お問い合わせ

農地中間管理事業の活用を検討される方

農地中間管理事業の活用を検討される方は、神栖市農林課へご相談ください。手続き・支援措置の活用方法についてご案内します。

申請窓口:農林課(電話:0299-90-1008)

農地中間管理事業の制度に関すること

茨城県農地中間管理機構(公益社団法人 茨城県農林振興公社)
水戸市上国井町3118-1
電話:029-350-8687

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1159 FAX:0299-90-1211
メール:nosui@city.kamisu.ibaraki.jp

土地改良グループ 電話:0299-90-1159
農林グループ 電話:0299-90-1008

市へのご意見・ご要望について

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