農地の移転・転用

ページ番号1002760 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年10月31日

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農地を移動・転用する場合は、農地法に基づき次の許可申請または届出が必要です。

許可申請または届出の種類

農地法第3条の許可申請

農地を農地のまま利用するにあたって所有権移転及び賃貸借、使用貸借をする場合

市街化区域内の農地法第4条の転用届

所有者が市街化区域内の農地を農地以外の目的で利用するために転用する場合

市街化区域内の農地法第5条の転用届

所有者以外の方が市街化区域内の農地を農地以外の目的で利用するための転用で、所有権の移転、賃貸借、使用貸借などの権利移動がともなう場合

市街化調整区域内の農地法第4条の転用許可申請

所有者が市街化調整区域内の農地を農地以外の目的で利用するために転用する場合

市街化調整区域内の農地法第5条の転用許可申請

所有者以外の方が市街化調整区域内の農地を農地以外の目的で利用するための転用で、所有権移転、賃貸借、使用貸借などの権利移動がともなう場合

ご注意ください

  • 各届出及び許可申請において添付書類が異なります。詳細は農業委員会事務局までお問い合わせください。
  • 農地法第3条・第4条・第5条許可申請の締切日は毎月10日です。(当日が土曜・日曜・休日の場合は翌日です)
    添付書類に不備(不足)がある場合は受付できませんのでご注意ください。 なお、市街化区域内の転用届については、随時受け付けます。

農業振興地域内の農用地の転用について

農業振興地域は、農用地区域とそれ以外の区域に分けられ、農用地区域内の農地は原則として転用することができません。ただし、市長に農業振興地域整備法の除外申請手続きをとり、知事の許可があれば可能です。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1173 FAX:0299-90-1211
メール:noi@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

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