農地転用(農地法第4条・5条)の許可の流れ

ページ番号1002763 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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申請から許可までの流れは、次のとおりです。

許可申請の場合

  1. 毎月10日、締切日
    農地法第4条・5条許可申請書に必要書類をつけて、農業委員会の窓口に提出
  2. 毎月22日、定例総会
    審査・調査・総会決定
  3. 翌月16日、県農業会議
    県農業会議へ諮問し、回答を受けます
  4. 許可書の交付
    申請から許可書の交付まで最短で約40日かかります

届出の場合

農業委員会の窓口で随時届出を受け付けております。

許可のポイント

許可の基準には、立地基準と一般基準があります。

立地基準

農地を営農条件や周辺の市街化の状況から区分し、許可の可否を判断します。

農用地区域内農地

  • 市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
  • 許可基準:原則として不許可

甲種農地

  • 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、良好な営農条件を備えている農地
  • 許可基準:原則として不許可

第1種農地

  • 10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地
  • 許可基準:原則として不許可

第2種農地

  • 市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
  • 許可基準:周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可

第3農地

  • 市街化の傾向が著しい区域内にある農地、原則として許可市街化区域内の農地
  • 許可基準:届出により転用可

一般基準

農地転用の確実性や周辺農地への影響等を審査します。

事業の確実性

  • 必要な資力、信用があると認められること
  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意が得られていること
  • 遅滞なく転用の目的に供する見込みがあること
  • 宅地の造成のみを目的とするものではないこと

周辺農地への影響等

  • 土砂の流出、崩壊等災害を発生させるおそれがないこと
  • 農業用排水施設の支障を及ぼすおそれがないこと
  • 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないこと

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1173 FAX:0299-90-1211
メール:noi@city.kamisu.ibaraki.jp

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