農地の転用許可申請書・届出書(4条・5条)

ページ番号1002762 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年6月2日

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農地を農地以外のものに利用(転用)するときに申請(届出)します。

市街化調整区域

4条申請

  • 農地の所有者が、農地を転用する場合
  • 申請者:転用をおこなう者(農地所有者)

5条申請

  • 農地の所有者以外の方が、農地を転用する場合(売買、贈与、貸借など)
  • 申請者:農地の転用をしようとする者と、農地所有者

市街化区域

「4条届出」「5条届出」のファイルを差し替えました(2023年6月更新)

4条届出

  • 農地の所有者が、農地を転用する場合
  • 申請者:転用をおこなう者(農地所有者)

5条届出

  • 農地の所有者以外の方が、農地を転用する場合(売買、贈与、貸借など)
  • 申請者:農地の転用をしようとする者と、農地所有者

備考

農地転用許可(届出受理)だけでは登記簿の地目は変わりません。法務局に農地転用許可書(届出受理書)をお持ちになり、登記地目の変更申請をしてください。

また、譲渡人の農業者年金経営移譲年金受給の有無の確認をお願いします。
経営移譲年金受給者の農地を転用したり売ったりすると経営移譲年金が支給停止になる場合がありますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1173 FAX:0299-90-1211
メール:noi@city.kamisu.ibaraki.jp

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