農地法第3条許可申請に係る許可までの流れ

ページ番号1002767 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月19日

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農地法第3条の許可申請が毎月10日(10日が休日の場合は、翌日か翌々日)までにあったときは、当月の22日(22日が休日の場合は、翌日か翌々日)の農業委員会定例総会で審議されます。
申請から許可、不許可までの流れは、次のとおりです。

申請・調査・審議・許可の流れ

申請書受付から許可までの処理期間は、おおむね30日かかります。

  1. 農業委員会へ申請:毎月10日が締切日です
    • 農地法第3条許可申請書に必要書類をつけて、農業委員会の窓口に提出
  2. 担当委員による現地確認・聞き取り調査:申請日から総会前日
  3. 定例総会による決定:毎月22日
    • 許可申請のあった案件について審議し、許可か不許可かを決定

許可の場合

許可指令書を許可日より5日以内に交付します。

不許可の場合

不許可の通知を不許可日より5日以内に交付します。

許可のポイント

農地法第3条第2項第1号~第7号のいずれかに該当する場合は、不許可となりますのでご注意ください。

  • 第1号:農業経営に供すべき農地のすべてについて効率的に利用し耕作すると認められない場合
  • 第2号:農業生産法人以外の法人の場合
    農業生産法人以外の法人でも、解除条件つきの使用貸借権又は賃借権を設定した上で、一定の条件を満たせば認められます。
  • 第3号:信託の引受により権利を取得しようとする場合
  • 第4号:農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  • 第5号:農地の経営面積が下限面積(50アール)未満の場合
  • 第6号:小作農が小作地を転貸しようとする場合
  • 第7号:農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずるおそれがある場合

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1173 FAX:0299-90-1211
メール:noi@city.kamisu.ibaraki.jp

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