農地法第3条届出(相続)

ページ番号1002768 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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相続により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその届け出をすることが必要となります。
農地法第3条の許可を受けて権利を取得する場合は、届出は不要です。

相続により農地等の権利を取得した場合

  • 対象者は農地等の権利取得者です。
  • 届出は随時受付をしています。受理通知書は数日でできます。
  • 添付書類として、権利を取得する農地の明細が分かるものが必要です。
  • 代理人による届出には委任状が必要です。届出書は権利を取得したことを知った日からおおむね10か月以内に提出してください。
  • この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1173 FAX:0299-90-1211
メール:noi@city.kamisu.ibaraki.jp

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