神栖市地域計画
地域計画案の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条弟7項の規定に基づき、地域計画の案を公告し、縦覧に供します。
策定地区名および地域内農業集落名
- 鰐川地区水田地帯
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鰐川
- 常陸川沿岸地区水田地帯
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息栖、高浜、溝口、田畑、石神、萩原、芝崎
- 常陸川干拓地区水田地帯
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石神、萩原、芝崎、横瀬、日川
- 旧神栖町畑地帯
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旧神栖町全域(鰐川、下幡木、筒井、賀、居切、堀割、平泉、平泉東、深芝、深芝南、神栖、息栖、高浜、大野原、大野原中央、木崎、溝口、田畑、石神、萩原、芝崎、奥野谷、知手、知手中央、横瀬、日川)
- 旧若松村地区
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柳川、柳川中央、砂山、若松中央、須田、太田、太田新町
- 旧矢田部村地区
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矢田部、土合、押植、東松下、西松下、十町歩
- 旧波崎町地区
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波崎(本郷・高野基盤整備地区を除く)
- 本郷・高野基盤整備地区
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波崎のうち本郷・高野
- 賀地区水田地帯
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賀
- 下幡木地区水田地帯
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下幡木
縦覧場所
神栖市役所 産業経済部 農林課
神栖市溝口4991-5(分庁舎1階)
縦覧期間
2025年9月26日から2025年10月10日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
意見書について
地域計画の該当地区の利害関係人は地域計画の案に意見がある場合は、縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。
- 意見書の提出先
- 〒314-0121神栖市溝口4991-5
- 神栖市役所 産業経済部 農林課
- 意見書の提出は持参および郵送とし、日本語に限るものとします。
- 意見書を提出できる方は該当地域計画の利害関係人とします。
- 地域計画の案以外のことに関する意見書は受付できません。
- 意見書の提出期限は縦覧期間満了の日までとします。なお、郵送の場合は必着とします。
- 提出された意見に対し個別の回答はできません。
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 農林課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1159 FAX:0299-90-1211
メール:nosui@city.kamisu.ibaraki.jp
土地改良グループ 電話:0299-90-1159
農林グループ 電話:0299-90-1008
市へのご意見・ご要望について
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