農地中間管理事業について

ページ番号1013454 掲載日 2026年1月16日

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農地中間管理機構とは

担い手への農地集積・集約化を図るため、農地所有者と担い手(地域の意欲ある農業者等)の間に立ち、農地の中間的な受け皿となる農地中間管理機構が各都道府県に1つ指定され、農地の集団化、経営規模の拡大、新規参入を進めます。
茨城県では、2014年4月から「公益社団法人茨城県農林振興公社」が茨城県知事より指定を受け、事業を実施しております。また、農地の貸し借りは、2025年4月から原則として農地中間管理機構経由となりました。農業経営基盤強化促進法による利用権設定や農地法による賃貸借契約を更新する場合についても同様となります。

貸借できる農地

  • 市街化区域以外の農地であること
  • 土地改良区賦課金の滞納がないこと
  • 再生作業が困難な遊休農地ではないこと
  • 貸借範囲が明確にできること
  • 大型農業機械が通行可能な進入路が確保されていること
  • 抵当権や条件付き所有権移転仮登記がされていないことなど

貸借契約の流れ

  1. 担い手となる方と、具体的な契約内容(契約期間や賃料、支払月など)を決定してください
  2. 神栖市農林課に連絡し、「中間管理契約受付票」を記入し、提出してください
  3. 提出いただいた中間管理契約受付票をもとに契約書類を作成してお渡しします
  4. 契約書類に必要事項を記入・押印のうえ、神栖市農林課へ提出してください
  5. 契約の認可後(認可者は茨城県)、認可通知を地権者・担い手へ送付します

書類等の提出期限

契約開始日に応じた提出期限などについては、次の表でご確認ください。
なお、各期限日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始にあたる場合は、その休日の前日になります。

契約開始日:1月1日
  • 中間管理契約受付票の提出期限:10月1日
  • 契約書類等の提出期限:10月31日
契約開始日:2月1日
  • 中間管理契約受付票の提出期限:11月1日
  • 契約書類等の提出期限:11月30日
契約開始日:3月1日
  • 中間管理契約受付票の提出期限:12月1日
  • 契約書類等の提出期限:12月27日
契約開始日:4月1日
  • 中間管理契約受付票の提出期限:1月4日
  • 契約書類等の提出期限:1月31日
契約開始日:5月1日
  • 中間管理契約受付票の提出期限:2月1日
  • 契約書類等の提出期限:2月28日
契約開始日:6月1日
  • 中間管理契約受付票の提出期限:3月1日
  • 契約書類等の提出期限:3月31日
契約開始日:7月1日
  • 中間管理契約受付票の提出期限:4月1日
  • 契約書類等の提出期限:4月30日
契約開始日:8月1日
  • 中間管理契約受付票の提出期限:5月1日
  • 契約書類等の提出期限:5月31日
契約開始日:9月1日
  • 中間管理契約受付票の提出期限:6月1日
  • 契約書類等の提出期限:6月30日
契約開始日:10月1日
  • 中間管理契約受付票の提出期限:7月1日
  • 契約書類等の提出期限:7月31日
契約開始日:11月1日
  • 中間管理契約受付票の提出期限:8月1日
  • 契約書類等の提出期限:8月31日
契約開始日:12月1日
  • 中間管理契約受付票の提出期限:9月1日
  • 契約書類等の提出期限:9月30日

申し込み・問い合わせ先

農林課
電話:0299-90-1008(直通)

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1159 FAX:0299-90-1211
メール:nosui@city.kamisu.ibaraki.jp

土地改良グループ 電話:0299-90-1159
農林グループ 電話:0299-90-1008

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