農地区分の照会

ページ番号1013338 掲載日 2026年1月1日

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多くの事業者の皆さんから農地転用を前提とした、農地区分の照会(第何種農地に該当するかの問い合わせ)が増加しています。
そのため、事務の正確性・効率化を図るため、農地区分の照会方法を次のとおり統一させていただきます。ご理解、ご協力の程よろしくお願いします。

つきましては、注意事項を確認のうえ、照会様式「神栖市農地区分照会書兼回答書」を照会方法に記載しているメールまたはFAXにてお問い合わせください。

照会方法

即日の回答はできませんので、十分に余裕をもって照会してください。

  • メール:noi-emaff@city.kamisu.ibaraki.jp
    • 件名を「【照会者氏名(法人の場合は会社名)】農地区分照会」と記入してください
  • FAX:0299-90-1211

照会様式

回答方法

回答欄に記入のうえ、メールまたはFAXのいずれかの方法により回答します。

注意事項

  • この回答は、農地転用の可否を判断するものではありません。最終的な農地区分は、農地転用許可申請時に、周辺の状況を確認したうえで農業委員会総会にて決定します
  • 照会の公平を期すため、法人・個人問わず照会は、一回につき10筆を上限とし、受付順に回答します。また、10筆以上の照会をする場合は、回答を受けてから次の照会をしてください。同一法人からの照会については、支店・事業所・受託受注者を合計して10筆が上限となります
  • 農地区分については、周囲状況等により、見直しをおこなう場合もありますのでご了承ください
  • 回答までは概ね3週間程度を見込んでいます。ただし、農地法審査等の業務繁忙の場合は、それ以上の日数をいただく場合があります
  • 一年以内に分合筆等をした土地は、登記事項証明書・公図を添付してください

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1173 FAX:0299-90-1211
メール:noi@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。