受付終了:下水道工事指定店の一斉更新
下水道工事指定店の指定有効期間が、2024年3月31日(日曜日)をもちまして期間満了を迎えました。
そこで、市では、下水道工事指定店の一斉更新の受付を開始します。更新を希望する事業者は、必ず期限までに下水道課で更新手続きをおこない、指定をうけてください。
なお、市内の下水道に接続する排水設備工事を請け負うにあたっては、市が指定する工事店以外では排水設備工事をおこなうことができません。
詳しくは、下水道課(電話:0299-90-1158)までお問い合わせください。
2024年4月、一斉更新手続き終了のお知らせと、様式等を変更しました。
一斉更新手続き終了のお知らせ
下水道工事指定店の指定有効期間が2024年3月31日(日曜日)までの一斉更新の手続きは2024年2月をもって終了しました。
新たに神栖市の下水道工事指定店の登録を希望する事業者は、毎年2月に募集をしておりますので、詳細は次のリンク先でご確認ください。
一斉更新の概要
一斉更新の期限、申請先などを確認の上、必要書類を準備し下水道課へ申請してください。
今回指定を受けた事業所などは、2029年3月31日まで指定を受けることになります。
申請期限
2024年1月17日(水曜日)午後5時15分まで
期限厳守となりますのでご注意願います。
申請先・問い合わせ先
神栖市役所 下水道課(分庁舎1階)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5
電話:0299-90-1158
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
指定期間
2024年4月1日~2029年3月31日までの5年間
更新から指定までの流れ
更新手続きから指定までの大まかな流れは次のとおりです。
- 更新を希望する事業者は、必要書類を揃え、下水道課へ期限までに申請します。
- 下水道課で審査します。
- 基準を満たした事業者には、下水道工事指定店証を交付します。
更新手続き
更新手続きには、次の指定店の要件をすべて満たし、必要書類を準備の上、下水道課に申請する必要があります。
指定店の要件
- 茨城県内に営業所があること
- 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること
- 禁固以上の刑に処せられていない者:法人の場合は代表者
- 破産手続開始の決定を受けていない者:法人の場合は代表者
- 工事の施工を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切におこなうことができる者:法人の場合は代表者
- 指定工事店の指定を取り消された日から1年以上を経過している者
- 社団法人日本下水道協会茨城県支部において備える主任技術者名簿に登録された者が1人以上専属していること:専属の者に限る。以降「主任技術者」という。
申請書類
添付書類各種とともに、次の指定申請書を提出してください。
添付書類
- 住民票の写し:代表者及び主任技術者のもの
- 身分証明書:代表者のもの
- 定款及び現在事項全部証明書:法人に限る
- 納税証明書:市町村税(市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税等)について未納がないことを証するもの。完納証明書等
- 工事経歴書
- 従業員名簿:氏名、住所、役職等を記載
- 主任技術者証の写し
- 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
- 市外業者にあっては他市町村で指定を受けている場合は、その指定証の写し
- その他:店舗の位置図及び写真
下水道工事指定店の指定を受けると
今回の一斉更新で下水道工事指定店の指定を受けた場合、次のとおりとなります。
指定
市は、申請書類等の審査後に指定を決定したときは、下水道工事指定店証を交付します。交付された指定証は、店舗の見やすい箇所に提示してください。
有効期限
有効期限は2029年3月31日までです。
期間満了後、引き続き指定を受けようとする方は、市長の指定する日までに下水道工事指定店指定申請書(様式第1号)及び営業所の写真及び付近見取図(様式第2号)に必要書類を添付して申請してください。
遵守事項
指定を受けた工事店は、次に掲げる事項を遵守してください。
- 工事実施の申し込みを受けたときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
- 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。
- 工事の全部または大部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
- 工事指定店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
- 工事は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関係する法令の規定に適合することについて、規則で定めるところにより、市長に申請し、確認を受けたものでなければ着手してはならない。
- 工事は、主任技術者の監理の下においてでなければ設計または実施をしてはならない。
- 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、無償で補修しなければならない。ただし、天災地変または使用者の責めに帰すべき理由によるものを除く。
- 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
- 工事に関する事務手続を代行することについて、工事の申込者から依頼があったときは、これを拒んではならない。
- 粗悪材料を使用し、または不良工事をしてはならない。
- 工事が完成したときは、速やかに市長に届け出て、主任技術者立会いの上、検査を受けなければならない。
- 検査の結果、不完全と認めたときは、市長の指定する期間内に改修しなければならない。
- 過大な工事見積をしてはならない。
- 第三者に工事指定店の名義を貸与し、その業を営ませてはならない。
- その他法令または法令に基づく市長の指示を守り、誠実にその業務を執行しなければならない。
届け出
次の内容に該当する場合は、速やかに届け出てください。
- 組織を変更したとき
- 代表者に異動があったとき :法人のみ
- 商号を変更したとき
- 営業所を移転したとき
- 専属する主任技術者に異動があったとき
- 住居表示または電話番号に変更があったとき
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 下水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1157 FAX:0299-90-1117
メール:gesui@city.kamisu.ibaraki.jp
工務グループ 電話:0299-90-1157
管理グループ 電話:0299-90-1158
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