事業ごみとは

ページ番号1002676 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年1月7日

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事業活動から出た廃棄物のことを「事業ごみ」といい、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類に分かれます。
なお、事業活動とは、必ずしも営利を目的としたものに限らず、市役所・学校・病院・警察署などといった公共公益事業活動も含まれます。
事業ごみは、出した事業者が自らの責任において適正に処理しなければならないものであり、種類によりその処理方法も異なるため、次の「事業ごみ適正処理ガイドブック」をご確認いただき、適正な処理をしてください。

2025年1月、最新の情報に更新しました。

事業者の責務

事業者は、廃棄物の処理に関して、次のすべての責務を有します。

  • 事業ごみを自らの責任において処理しなければならない
  • 事業ごみの再生利用を積極的におこなうことにより、減量化に努めなければならない
  • 物の製造・加工・販売等に際して、その生産物が最終的には廃棄物になることを考え、その生産物が廃棄物として排出された場合に処理が困難とならないようにしなければならない

資源・事業ごみの種類

資源の種類

資源の搬入には処理手数料がかかりません。
資源とは、中をすすぐなどして、汚れのない状態のものを指します。汚れが取れない場合は資源になりません。

プラスチック類(プラマーク有り)
ペットボトル(キャップ・ラベルを取り、同じ袋に入れる)、発泡スチロール、弁当容器など
ビン・缶
空きビン・空き缶
古紙類
OA用紙、紙パック(牛乳・ジュース類)、雑誌、新聞紙、ダンボール等。なお、ひもで十字に縛って出してください

事業系一般廃棄物の種類

産業廃棄物以外の廃棄物

特定の事業活動から出た場合は産業廃棄物に該当する場合もあります。

可燃ごみ
イス(木製)、鉛筆、紙パック(飲料用・アルミコーティング)、小麦、米、せん定枝、たばこの吸殻、生ごみ(厨芥類)、割り箸など

従業員の私物(個人消費)から出た廃棄物

可燃ごみ
汚れの取れないペットボトル、汚れの取れない弁当容器、ストロー、保冷剤、マウスパッドなど
不燃ごみ
汚れの取れない空きビン、汚れの取れない空き缶、傘、クリアファイル、ボールペンなど

産業廃棄物の種類

産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた20種類の事業ごみのことをいいます。詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

産業廃棄物は神栖市・鹿島地方事務組合のごみ処理施設には原則搬入できません

神栖市・鹿島地方事務組合のごみ処理施設は、一般廃棄物処理施設として設置許可を受けている施設であることから、産業廃棄物は原則搬入できません。

神栖市・鹿島地方事務組合のごみ処理施設に搬入可能である産業廃棄物

前述のとおり、産業廃棄物は神栖市・鹿島地方事務組合のごみ処理施設には原則搬入できません。
しかし、家庭ごみと性状が同じ産業廃棄物に限り、一般廃棄物の処理やその施設に支障をきたさない範囲内で、一般廃棄物と併せて処理をおこなうことが可能であることから、神栖市・鹿島地方事務組合のごみ処理施設に搬入することが可能です。

次の要件すべてに合致する産業廃棄物のみ、家庭ごみと性状が同じ産業廃棄物とみなします。

要件1:家庭からでも排出されるような産業廃棄物であること

一般家庭の日常生活によって生じた一般廃棄物と同様の種類の産業廃棄物であれば搬入可能です。

家庭ごみの分別用に配布している「ごみの出し方・分け方ガイドブック」の50音分別手引き表において、神栖市で処理可能としている廃棄物が対象となります。

要件2:家庭からでも排出されるような量の産業廃棄物であること
要件1に合致する種類の廃棄物であっても、一般家庭の日常生活によって生じる量よりも多量の産業廃棄物である場合、一般廃棄物処理やその施設に支障をきたす可能性があることから、その一部または全部について受入を制限する場合があります。
要件3:製造過程で排出された産業廃棄物でないこと

要件1に合致する種類の廃棄物であっても、製造業における製造過程で排出された産業廃棄物は搬入できません。

  • 例(1):プラスチック製品製造業における製造過程で排出された廃プラスチック類
  • 例(2):鉄鋼業における製造過程で排出された金属くず
要件4:工場等の設備から排出された産業廃棄物でないこと

要件1に合致する種類の廃棄物であっても、工場等の設備から排出された産業廃棄物は搬入できません。

  • 例(1):ベルトコンベヤ等から排出された金属くず・ゴムくず
  • 例(2):配管設備等から排出された塩化ビニル管・金属くず

なお、以上の要件全てに合致する場合でも、一般廃棄物処理やその施設に支障をきたすと判断した場合には、その一部または全部について受け入れを制限することがあります。

資源・事業ごみの処理

事業ごみを出す際の注意点として、次のことに注意してください。

事業ごみは家庭ごみの集積所には出せません

事業ごみを家庭ごみの集積所に出した場合は、不法投棄とみなされます。
なお、不法投棄をした者には罰則として、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科が課されます。

事業ごみの処理には、適切な施設・事業者を利用してください

事業ごみを出す際は、自社により自己搬入するか、許可業者へ収集運搬を委託してください。
なお、ごみ処理施設や収集運搬許可業者は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」で2種類の許可に分かれています。
処理するごみの種類と同じ許可を持つごみ処理施設へ自己搬入する。または、許可業者に委託してください。

住居と店舗が一緒である場合も分別が必要です

住居と店舗や事務所等の事業所が同一の建物であっても、事業ごみは家庭ごみの集積所には出せません。
家庭ごみ・事業ごみを分別し、適切に処理してください。

ごみ収集指定袋の使用

資源・事業ごみを市・鹿島地方事務組合のごみ処理施設へ搬入する際は、市が指定するごみ収集指定袋を使用しなければなりません。
可燃ごみは緑色、資源・不燃ごみ・有害ごみ・危険ごみはオレンジ色の指定袋をお使いください。
ただし、可燃ごみで、かつ一度に大量に排出されるため、指定袋を利用することが困難である廃棄物(穀物ダスト、刈草など)は、鹿島地方事務組合(電話:0299-96-1266)へ事前に相談してください。

イラスト:事業者用ごみ収集袋

なお、指定袋への有料広告掲載については次のリンク先からご確認ください。

資源・事業ごみの分別方法

分別方法は、家庭ごみと基本的に同様の方法となりますので、次のリンク先から、家庭ごみの分別用に配布している「ごみの出し方・分け方ガイドブック」または「ごみの分別五十音手引き表」をご参照ください。

資源・事業ごみの処理手数料

10キログラムあたりで価格を設定していますが、搬入した事業ごみの重量が10キログラム未満であっても、その重量を10キログラムとして計算します。

資源

無料。

資源の搬入には処理手数料がかかりません。ごみの減量に努めましょう。

可燃ごみ・不燃ごみ・危険ごみ・粗大ごみ

10キログラムあたり190円(税抜)。

粗大ごみは、1事業所あたり、1日の搬入量を原則5品までとしています。
5品を超える場合には、搬入先へ事前に相談してください。

可燃ごみ(指定袋を使用することが困難である場合)

10キログラムあたり370円(税抜)。

穀物ダストや刈草など、一度に大量に出ることから、指定袋を使用することが困難である廃棄物の場合を指します。
搬入希望がある場合には、事前に鹿島地方事務組合(電話:0299-96-1266)へ相談してください。

有害ごみ

10キログラムあたり1,000円(税抜)。

蛍光灯・乾電池を指します。水銀灯は搬入できません。
なお、蛍光灯は1事業所あたり、年間の搬入量を50本までとしています。

資源・事業ごみの搬入先

ごみの種類によって搬入先が異なります。ご注意ください。

資源・不燃ごみ・有害ごみ・危険ごみ・粗大ごみ

神栖地域の事業所

神栖市第一リサイクルプラザ
所在地:神栖市南浜1-10

波崎地域の事業所

神栖市第二リサイクルプラザ
所在地:神栖市波崎9602

可燃ごみ

神栖地域の事業所

鹿島共同可燃ごみクリーンセンター
所在地:神栖市東和田21-11

波崎地域の事業者

広域波崎RDFセンター内仮設搬入所
所在地:神栖市波崎9602

関連情報

一般廃棄物処理業許可に関すること
産業廃棄物処理業許可に関すること

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 廃棄物対策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1148 FAX:0299-90-1031
メール:haiki@city.kamisu.ibaraki.jp

リサイクル推進グループ 電話:0299-90-1148
処理対策グループ 電話:0299-90-1530
第一リサイクルプラザ 電話:0299-96-8075
第二リサイクルプラザ 電話:0479-44-2071

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