事業ごみとは

ページ番号1002676 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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「事業ごみ」とは、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく、病院・学校・官公署など広く公共サービス等をおこなっているところも含めて、事業活動から出される廃棄物のことをいいます。

「事業ごみ」は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の2種類に分かれます。種類ごとに処理方法が異なりますので注意してください。

2024年4月、最新の情報に更新しました。

事業ごみ

事業ごみの例

次のようなものも事業ごみになります。
ごみの量や重さにかかわらず、事業ごみとして処理する必要があります。

  • 事業所から出る従業員が食べ残した食事やお茶殻・ジュースのビン・缶
  • 伝票・書類などの紙類、従業員(社員寮等)食堂から出る残飯
  • 飲食店(レストラン・喫茶店・スナックなど)から出る残飯・ビン・缶など

家庭ごみの集積所には出せません

事業ごみを家庭ごみの集積所に出した場合は、不法投棄とみなされますので注意してください。

住居と事業所が一緒の場合も分別が必要です

住居と事業所が同一の建物であっても、事業ごみは家庭ごみの集積所に出すことはできません。家庭ごみと事業ごみを分別し、適正に処理してください。

産業廃棄物

産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた20種類の事業ごみのことをいいます。詳しくは、次のリンク先でご確認ください。

産業廃棄物は市ごみ処理施設には出せません

産業廃棄物は市ごみ処理施設へ搬入できません。収集・処理業者は一般社団法人茨城県産業資源循環協会(電話:029-301-7100)へお問い合わせください。

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物は、産業廃棄物以外の事業ごみのことをいいます。事業系一般廃棄物は、市ごみ処理施設に自社で搬入するか神栖市の一般廃棄物収集運搬許可を受けた業者に委託してください。

事業系一般廃棄物の分別方法

「神栖市事業ごみ適正処理ガイドブック」を確認してください。

資源物(空き缶、空きビン、ペットボトル、古紙)を市ごみ処理施設へ出す際は、家庭用の「ごみの出し方・分け方ガイドブック」を確認してください。

指定袋を使いましょう

指定袋は緑色の事業用可燃ごみおよびオレンジ色の事業用不燃ごみの袋をお使いください。指定袋は、最寄りの登録販売店(スーパー、ホームセンター、コンビニなど)でお求めください。

イラスト:事業者用ごみ収集袋

なお、指定袋への有料広告掲載については「有料広告募集」ページをご確認ください。

市ごみ処理施設の事業ごみ処理手数料

可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ

10キログラムあたり190円(税抜き)10円未満切り捨てです。

手数料例

  • 10キログラムの場合、190円(税抜き)+消費税10%分=209円
    よって、10円未満切り捨てのため、手数料は200円となります。
  • 100キログラムの場合、10×190円(税抜き)+消費税10%分=2,090円
    よって、10円未満切り捨てのため、手数料は2,090円となります。

有害ごみ(蛍光灯・乾電池)

蛍光灯は年間50本までです。
10キログラムあたり1,000円(税抜き)

手数料例

10キログラムの場合1,000円(税抜き)+消費税10%分=1,100円
よって、手数料は1,100円となります。

資源物

空き缶、空きビン、ペットボトル、古紙は無料です。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 廃棄物対策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1148 FAX:0299-90-1031
メール:haiki@city.kamisu.ibaraki.jp

リサイクル推進グループ 電話:0299-90-1148
処理対策グループ 電話:0299-90-1530
第一リサイクルプラザ 電話:0299-96-8075
第二リサイクルプラザ 電話:0479-44-2071

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。