一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業の許可と種類

ページ番号1002679 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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神栖市内で一般廃棄物処理業、浄化槽清掃業を営む場合は、市長の許可を受けることが必要です。
市では、神栖市一般廃棄物処理基本計画に適合するとともに、関係法令等で定める許可基準を満たしている場合に許可をします。

業種

一般廃棄物処理業は、収集運搬業と処分業に分かれています。

一般廃棄物収集運搬業

  • 事業所等から出る一般廃棄物の収集運搬
  • 一般家庭から出る引越し等に伴う多量ごみの収集運搬

一般廃棄物処分業

  • 事業所等から出る一般廃棄物の処分

ただし、次の場合は許可がなくても業務を行えます。

  • 事業者自らが市処理施設に直接搬入する場合
  • もっぱら再生物のみを扱う場合(専ら再生物とは、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維を指します)
  • その他環境省令で定める者

浄化槽清掃業

  • 一般家庭、事業所等のし尿・浄化槽汚泥の収集

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 廃棄物対策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1148 FAX:0299-90-1031
メール:haiki@city.kamisu.ibaraki.jp

リサイクル推進グループ 電話:0299-90-1148
処理対策グループ 電話:0299-90-1530
第一リサイクルプラザ 電話:0299-96-8075
第二リサイクルプラザ 電話:0479-44-2071

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