難病在宅支援サービス
難病患者が在宅で介護などされる場合に支援します。
次の3種類の福祉制度について、申し込むことができます。(ご家族の収入により、一部利用料が発生します。)
2013年4月より、難病の方も障害者手帳をお持ちの方と同様に、障害福祉サービスが利用できるようになりました。
利用できる対象疾病
対象となる方は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
手続きについて
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、障がい福祉課(保健・福祉会館 1階)でサービスの利用申請をしてください。
障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
難病患者等ホームヘルプサービス事業
在宅で日常生活を営むことができるよう、介助や家事の手伝いをしてくれるホームヘルパーを派遣します。
こんなことが頼めます
- 入浴の介助
- 排泄の介助
- 食事の介助
- 着替えの介助
- 身体の清拭
- 洗髪
- 通院などの介助
- 調理
- 洗濯
- 掃除
- 生活必需品の買い物
- 関係機関との連絡 など
難病患者等短期入所事業
いつも介護してくれている方が、病気・冠婚葬祭・旅行などの一時的な事情で介護できない間、代わりに介護してくれる施設を手配します。
原則として、入所期間は最大7日以内とします。
難病患者等日常生活用具給付事業
難病患者の方が市が定めた福祉用具を購入する場合、費用の一部を負担します。
ただし、障害者の福祉用具購入補助事業や介護保険で同種の用具を購入・レンタルすることができる方には、ご遠慮いただく場合があります。
必ず、購入前にご相談ください。
対象となる方
次に挙げる要件を全て満たす方が対象です。
- 「障害福祉サービス等」の対象となる疾病にり患している
- 病気によって日常生活を営むことに支障があり、介助等を必要としている
- 医師から自宅療養の許可が出ていて、実際に自宅療養している(またはする予定である)
- 介護保険制度や障害者制度によって、同様のサービスを受けることができない
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp
市へのご意見・ご要望について
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