難病在宅支援サービス

ページ番号1002064 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月7日

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難病患者が在宅で介護などされる場合に支援します。

次の3種類の福祉制度について、申し込むことができます。(ご家族の収入により、一部利用料が発生します。)
2013年4月より、難病の方も障害者手帳をお持ちの方と同様に、障害福祉サービスが利用できるようになりました。

利用できる対象疾病

対象となる方は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

手続きについて

対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、障がい福祉課(保健・福祉会館 1階)でサービスの利用申請をしてください。
障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。

難病患者等ホームヘルプサービス事業

在宅で日常生活を営むことができるよう、介助や家事の手伝いをしてくれるホームヘルパーを派遣します。

こんなことが頼めます

  • 入浴の介助
  • 排泄の介助
  • 食事の介助
  • 着替えの介助
  • 身体の清拭
  • 洗髪
  • 通院などの介助
  • 調理
  • 洗濯
  • 掃除
  • 生活必需品の買い物
  • 関係機関との連絡 など

難病患者等短期入所事業

いつも介護してくれている方が、病気・冠婚葬祭・旅行などの一時的な事情で介護できない間、代わりに介護してくれる施設を手配します。
原則として、入所期間は最大7日以内とします。

難病患者等日常生活用具給付事業

難病患者の方が市が定めた福祉用具を購入する場合、費用の一部を負担します。
ただし、障害者の福祉用具購入補助事業や介護保険で同種の用具を購入・レンタルすることができる方には、ご遠慮いただく場合があります。

必ず、購入前にご相談ください。

対象となる方

次に挙げる要件を全て満たす方が対象です。

  • 「障害福祉サービス等」の対象となる疾病にり患している
  • 病気によって日常生活を営むことに支障があり、介助等を必要としている
  • 医師から自宅療養の許可が出ていて、実際に自宅療養している(またはする予定である)
  • 介護保険制度や障害者制度によって、同様のサービスを受けることができない

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。