障害者福祉(障害者総合支援法)

ページ番号1002054 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年2月17日

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2023年2月、文言を一部修正しました。

2013年4月から「障害者総合支援法」により、これまでの支援費制度(ホームヘルプサービス、施設入所サービス等)や公費負担医療制度(更正医療、育成医療、精神通院医療)が新しい自立支援システムに改められました。

身体障害者手帳をお持ちの人のほかに、自立支援給付として精神疾患や発達障害がある人、難病の人などに提供されることになりました。

給付などの対象となる障害者

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 障害児
  • 難病患者
  • 発達障害者など

身体障害・知的障害・精神障害・難病・発達障害等といった障害の種別と年齢により提供されていた福祉サービスが一元化されました。身体障害者以外の人については、手帳の有無にかかわらず、障害支援区分の認定などの手続きを得たうえで、必要と認められた障害福祉サービスを利用できます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

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