障害福祉サービスの利用のしかた

ページ番号1002058 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年3月1日

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サービスの量などを決定する際の客観的な基準である障害支援区分を設け、支給決定のプロセスを透明化するために審査会を設置しています。

2024年3月、様式を追加しました。

サービス利用の流れ

サービス利用の流れは次のとおりです。

1.相談

市役所(障がい福祉課・市民生活課)または相談支援事業者に相談します。
相談支援事業者とは県の指定を受けた事業者で、申請の支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などをおこないます。

2.申請・調査

市役所へ支給の申請をおこなうと、生活や障害の状況についての調査がおこなわれます。

3.審査・判定

調査の結果をもとに市役所で審査・判定がおこなわれ、障害支援区分が決められます。

4.認定・通知

障害支援区分や介護する人の状況などをもとに、サービスの支給量などが決まり、通知され、受給者証が交付されます。

5.契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を結びます。

6.利用

サービスの利用を開始します。

様式

障害福祉サービス・障害児通所支援のサービス等の申請に必要な様式です。

申請書

変更申請書

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

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