障害支援区分

ページ番号1002059 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月1日

印刷大きな文字で印刷

障害支援区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6、区分6の方が必要度が高い)をいいます。
審査会とは、保健・医療・福祉の専門家で構成された審査判定をおこなう機関です。審査に際しては、本人と特定できる情報は伏せられるなど、客観的で公平・公正な判定がおこなわれます。

障害支援区分の認定

認定調査

障害支援区分を判定するために、申請のあった本人および保護者等と面接し、3障害共通の調査項目等について認定調査をおこないます。

調査員が判断に迷うような場合は、回数や頻度の具体的な状況、判断の根拠について「特記事項」に記載します。

概況調査

概況調査は、認定調査にあわせて、本人及び家族等の状況や、現在のサービス内容や家族からの介護状況が詳しく記載されます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。