障害福祉サービスと医療にかかる費用

ページ番号1002057 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月1日

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障害者福祉サービスにかかる費用 (介護給付、訓練給付)

サービス費用をみんなで支えあうため、利用者が費用の原則1割を支払います。
所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担のしくみになります。

ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
残りの9割を市と県、国が負担するしくみです。

また、施設を利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担となります。

自立支援医療にかかる費用 (精神通院医療、更正医療、育成医療)

これまで、障害者の医療費は障害の種類や年齢により負担の割合や計算の方法が違いました。
これが一本化され「自立支援医療費」となり、どの障害の人も医療費の1割を支払います。

ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重たくなりすぎないようになっています。

所得に応じた自立支援医療の上限額

所得に応じて次の区分に分けられ、それぞれ負担の上限額が決められています。
なお、高額治療継続者(重度かつ継続)には別に上限額が決められています。

生活保護
  • 対象世帯:生活保護世帯
  • 月額上限額:0円
低所得1
  • 対象世帯:住民税非課税世帯で障がい者の年収が80万円以下
  • 月額上限額:2,500円
低所得2
  • 対象世帯:住民税非課税世帯で低所得1以外
  • 月額上限額:5,000円
中間的な所得
  • 対象世帯:住民税課税世帯で住民税額(所得割)が235,000円未満
  • 月額上限額:医療保険の自己負担限度額と同額
一定所得以上
  • 対象世帯:住民税課税世帯で住民税額(所得割)が235,000円以上
  • 月額上限額:自立支援医療費支給の対象外

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

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