障害者に対する税の減免

ページ番号1002116 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月1日

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障害者手帳を交付されている方は、所得税、住民税が軽減したり(所得の種類・控除の種類)、軽自動車税の減免(免除)が適用される場合があります。ただし、等級等によって対象とならない場合もあります。詳しくは、課税課市民税グループ(電話:0299-90-1134)にお問い合わせください。

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福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

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