心身に障害のある方に対する自動車税(種別割・環境性能割)の減免(免除)制度

ページ番号1002117 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年12月19日

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茨城県では、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害等級や自動車の所有者等が一定の要件を満たす場合には、障害をお持ちの方のために使用する自動車に係る自動車税(種別割・環境性能割)を減免する制度を設けています。
減免申請は管轄の県税事務所(神栖市は行方県税事務所の管轄)にて通年受け付けています。

2022年12月、新年度の出張窓口を掲載しました。

2023年度分の自動車税減免申請の出張窓口

減免申請は、管轄の県税事務所において年間を通じて受け付けしておりますが、次の日程で出張窓口を設置しますのでご利用ください。
なお、必要な書類など詳細については、行方県税事務所(電話:0299-72-0482)まで直接お問い合わせください。

受付日時
  • 2023年2月8日(水曜日)
  • 2023年3月8日(水曜日)
受付時間
  • 午前10時~正午
  • 午後1時~3時
受付場所

神栖市保健・福祉会館保健センターロビー(障がい福祉課前)

  • 新車、中古車新規登録に係る減免や自動車税(環境性能割)の減免については、登録日から30日以内に管轄の水戸または土浦県税事務所自動車税分室で申請してください。
  • 軽自動車税の減免については、神栖市課税課市民税グループまでお問い合わせください。

減免を受けることのできる要件

障害によって異なります。また、減免を受けようとする自動車にも要件がありますので、次のリンク先をご確認ください。

減免の要件により手続きに必要な書類が異なりますので、次のリンク先を確認するか、茨城県行方県税事務所(電話:0299-72-0482)へ直接お問い合わせください。

問い合わせ先

茨城県行方県税事務所 収税課 電話:0299-72-0482(直通)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

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