避難行動要支援者避難支援制度

ページ番号1002125 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月7日

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近年の災害では、高齢者等の要配慮者が多く被災する傾向にあり、東日本大震災では、犠牲者の過半数を65歳以上の高齢者が占め、また、障害者の犠牲者の割合についても、健常者のそれと比較して2倍程度にのぼったと推計されています。
このため市では災害時に、一人または家族だけでは避難することが困難な、在宅の高齢者や障害者等の情報を掲載した名簿「避難行動要支援者名簿」を作成し、地域の支援者に事前に提供しておき、いざという時に備えてもらう取り組みとして、神栖市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)を平成27年10月に制定しました。
これにより、災害時要援護者制度は廃止になります。

避難時に支援が必要な人の名簿を作成しています

この名簿は、災害時には同意がない方も災害時用名簿として地域の支援者に提供しますが、いざという時に備えてもらうためには、平常時用名簿を事前に提供することが必要となります。
名簿の事前提供には、対象となる方ご本人の同意が必要となりますので、同意書の提出をお願いいたします。

対象となる方

在宅の単身世帯、高齢者のみの世帯、障害者のみの世帯で、次のいずれかの方です。

  • 介護保険の要介護認定3~5を受けている方
  • 身体障害者手帳1・2級を所持する方
  • 療育手帳マルA・Aを所持する方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方

地域支援者へ提供する情報

同意した場合、地域支援者へ提供する情報は次のとおりです。

  • 氏名
  • 住所
  • 性別
  • 生年月日
  • 電話番号
  • 避難支援を必要とする理由

情報提供をする地域の支援者

同意した方の情報提供をする地域の支援者は次の関係者です。

  • 行政区
  • 自主防災組織
  • 民生委員・児童委員
  • 消防署
  • 警察署
  • 市社会福祉協議会

対象となる方以外で、避難時に支援の必要な方(2017年1月更新)

前述の「対象となる方」以外で、いざという時に地域で避難支援を受けたい方は、「避難行動要支援者登録申出書兼登録台帳」の提出が必要です。
次の書類に必要事項を明記し、民生委員などの意見を添付して、申し込み先窓口へ提出または郵送してください。

申し込み先・問い合わせ先

障がい福祉課

〒314-0192 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 1階
電話:0299-90-1137

長寿介護課

〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 1階
電話:0299-91-1700

施設詳細

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。