特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
2024年5月、購入可能な福祉用具を追加しました。
支給対象
支給の対象は次のとおりです。
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルトなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排泄予測支援機器
2024年4月より、貸与と購入が選択制となった福祉用具
- スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 歩行補助つえ(松葉づえを除く)
購入の前に保険給付の対象となるかなどを、必ずケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談しましょう。
担当のケアマネジャーなどがいない場合は、長寿介護課へ相談してください。
申請方法
申請書の「必要な理由欄」はケアマネジャーや福祉用具専門相談員に記入してもらう必要があります。
指定業者以外から購入した場合は支給の対象となりませんので、ご注意ください。
購入後、申請書の提出はケアマネジャーまたは福祉用具専門相談員がおこないます。
添付書類として、福祉用具のカタログ(写し)、領収書(原本)を提出してください。
領収書宛名が福祉用具を使用する本人分のみ対象です。
購入翌日から2年以内は申請できますが、購入後、速やかに申請してください。
様式
- パソコン入力用:介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (Excel 24.0KB)
- 手書き用:介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (PDF 58.2KB)
- パソコン入力用:介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費請求書(受領委任払用) (Word 16.5KB)
- 手書き用:介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費請求書(受領委任払用) (PDF 20.1KB)
- パソコン入力用:委任状(償還払用) (Word 11.0KB)
- 手書き用:委任状(償還払用) (PDF 17.5KB)
- パソコン入力用:介護保険給付に係る受領委任払いの同意書 (Word 13.0KB)
- 手書き用:介護保険給付に係る受領委任払いの同意書 (PDF 49.0KB)
様式の記入例
- 記入例:介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用) (PDF 173.7KB)
- 記入例:介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払用) (PDF 167.1KB)
- 記入例:介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費請求書(受領委任払用) (PDF 82.0KB)
- 記入例:委任状(償還払用) (PDF 49.5KB)
- 記入例:介護保険給付に係る受領委任払いの同意書 (PDF 78.9KB)
利用者の負担額
支給の対象となる購入費の限度額は年間10万円です。その期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
そのうち、介護保険から9割、8割または7割支給するので、利用者は1割、2割または3割負担となります。
- 1年間に同一用途および機能の特定福祉用具の支給は、原則1回となります
- 限度額内であれば、複数種目の特定福祉用具の購入ができます
今までの「償還払い」に加えて、希望により事前申請すれば「受領委任払い」を利用できるようになります。
「受領委任払い」とは、利用者が1割、2割または3割の利用者負担分だけを事業者に支払い、残りの分を市が直接事業者に支払う制度です。
生活環境を整えるサービスとは
生活環境を整えるサービスとは、日常生活を支援するための福祉用具の借用・購入を支援することです。
費用の1割、2割または3割を負担するだけで、日常生活を支援する福祉用具を借りたり購入したりすることができます。福祉用具を使うことで自立した生活ができるようになり、介護する人の負担も軽くなります。
福祉用具を選ぶときや身体状況にあわせて住宅をリフォームするときは、専門家によく相談しましょう。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp
長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150
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