深夜に青少年を外出させないようにしましょう
青少年の深夜外出は、非行や犯罪被害につながりやすいため、大変危険です。
保護者は、通学・通塾その他特別な事情がある場合を除き、夜11時から翌朝4時までの深夜に青少年を外出させないよう努めなければなりません。
青少年の健全育成のために、青少年をとりまく環境の整備に取り組みましょう。
2021年6月、最新の情報に更新しました。
罰則が科せられる場合があります
茨城県青少年の健全育成等に関する条例により、青少年(0歳から18歳未満の者)の深夜外出(午後11時以降翌朝4時)には、罰則が科せられる場合があります。
映画館、カラオケボックスなどは保護者同伴でも青少年は深夜に入場できません
映画館、カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェなどは、深夜(午後11時以降翌朝4時)に保護者が同伴の場合でも青少年を入場させてはいけないことになっています。
店側も罰金を科せられる場合があります
深夜に青少年を入場させるとお店側にも30万円以下の罰金を科せられる場合があります。
茨城県青少年の健全育成等に関する条例
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電話:0299-77-7495 FAX:0299-77-7703
メール:b-sports@city.kamisu.ibaraki.jp
文化生涯学習グループ 電話:0299-77-7495
スポーツ推進グループ 電話:0299-77-7529
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