住居表示

ページ番号1001434 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年4月5日

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住所は通常、町名と土地の地番で表わしますが、様々な事情で土地の地番に一連性がないところもあり、日常生活の上で支障が生じることがあります。
このような問題を解消するため、住所を地番ではなく、建物ごとに一定の基準で順序よく番号を付け、わかりやすい住所とする制度が住居表示です。
神栖市では、「住居表示に関する法律」に基づき、次の地区で住居表示を実施しています。

2021年4月、様式を変更しました。

神栖市での住居表示実施地区

住居表示地区では、新築や改築をする場合、住所(住居表示番号)を付けるための申請が必要です。

  • 神栖一丁目~四丁目
  • 堀割一丁目~三丁目
  • 大野原一丁目~八丁目
  • 大野原中央一丁目~六丁目
  • 知手中央一丁目~十丁目
  • 土合東一丁目~二丁目
  • 土合西一丁目~四丁目
  • 土合南一丁目~三丁目
  • 土合北一丁目~二丁目
  • 土合中央一丁目~三丁目

住居表示による住所変更証明

住居表示の実施により、住居表示番号に変更があった場合には、その証明書を無料で交付しています。市民課窓口までお越しください。

土地区画整理に伴う住所変更証明

土地区画整理事業関係による住所変更の証明については、都市計画課(神栖市役所 分庁舎2階)で証明書を交付します。詳細は、都市計画課(電話:0299-90-1184)までお問い合わせください。

住居表示付定の届け出

住居表示実施地区に建物を新築・改築したときは、住居表示付定(住居表示番号の設定)の届け出が必要です。「建物その他の工作物新築届」を作成し、窓口に提出してください。この届け出により、建物には住居番号が付き、住所が確定します。
住居表示実施地区では、土地の地番をそのまま住所として登録することができませんのでご注意ください。

届け出の時期

住居表示付定の届け出は、建物の基礎ができればいつでも可能です。届け出から住居表示付定までには1週間ほどお時間をいただきます。

住居表示実施地区に家を新築して引っ越す場合は、住所異動(転入・転居)の手続きよりも前に、余裕をもって住居表示付定の届け出をおこなってください。住居表示付定の届け出で確定した住所がなければ、住所異動の手続きはできません。

届け出受付窓口

住居表示の必要な建物の所在地によって、届け出窓口が異なります。

  • 旧神栖町地域:市民課管理グループ(神栖市役所 本庁舎1階)
  • 旧波崎町地域:市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。