低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)に係る確認書の発行

ページ番号1006638 掲載日 2020年8月7日 更新日 2023年5月16日

印刷大きな文字で印刷

令和2年度税制改正において、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用地の適切な利用・管理を促進するため低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置が創設されました。

本特例措置を受けるには、神栖市で発行する譲渡された土地・建物が都市計画区域内にある低未利用土地等であることの確認書(低未利用土地等確認書)を確定申告書に添付する必要がありますので、確認書の発行を希望する人は、申請書に必要事項を記入のうえ、都市計画課に書類を提出してください。

詳細については、次のリンク先のページ内にある「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について」をご確認ください。

2023年5月、制度の改正に伴い、対象要件や様式などについて更新しました。

適用対象期間

2020年7月1日から2025年12月31日までの間に対象要件に該当する譲渡をした場合

主な対象要件

  • 譲渡した者が個人であること
  • 譲渡した者と配偶者等、特別な関係にある者への譲渡ではないこと
  • 都市計画区域内の低未利用土地等であること(低未利用土地とは、居住の用や業務の用、その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比べて著しく劣っていると認められる土地や、その土地の上に存する権利のことをいいます。)
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 土地とその上物の取引額の合計が500万円(2023年1月1日以降に譲渡され、市街化区域に所在する場合は800万円)を超えないこと
  • 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること(2023年1月1日以降に譲渡されたものについては、駐車場や資材置き場等の形態で利用する場合は対象外となります。)
  • 一筆であった土地から分筆された土地またはその上物の権利の譲渡をした場合において、分筆前に本特例措置の適用を受けていないこと

低未利用土地等の確認に必要な書類

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
  • 申請する土地等に係る売買契約書の写し
  • 譲渡後の利用についての確認書(別記様式(2)-1または別記様式(2)-2)
    • 別記様式(2)-1または別記様式(2)-2が提出できない場合において、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合に限り、低未利用土地譲渡後の利用について別記様式(3)の提出でも可能とします。
  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書の原本(コピーでも可)
  • 次のいずれかの書類
    • 神栖市が運営する空家バンクへの登録が確認できる書類(神栖市空家バンク物件登録承認通知書)
    • 宅地建物取引業者が、現況更地、空家または空き店舗である旨を表示した広告
    • 電気、水道またはガスの使用中止日が売買契約より1か月以上前であることが確認できる書類
    • その他、要件を満たすことが容易に認めることができる書類(別記様式(1)-2)

様式(2023年1月1日以降に譲渡した場合)

手書き用

パソコン入力用

様式(2022年12月31日までに譲渡した場合)

手書き用

パソコン入力用

申請書類提出先

神栖市役所分庁舎 2階 都市計画課

その他の留意事項

確認書で証明している内容は、神栖市の都市計画区域内の低未利用土地等であること、当該低未利用土地等の譲渡後の利用および譲渡の年の1月1日において、当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えるものの譲渡であることになりますので、確認書の発行をもって特別控除が適用されることを約束するものではありません。
適用要件の詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。

また、申請から発行までに10日ほどかかります。
添付書類や記載事項に不備がある場合のほか、案件によっては他機関への照会をおこなうため、日数を要することがあります。税務署への手続き期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
郵送で申請する場合は、返信用封筒を一通同封してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1152 FAX:0299-90-1114
メール:toshikei@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。