立地適正化計画にかかる都市再生特別措置法の届け出

ページ番号1009454 掲載日 2022年5月19日 更新日 2022年10月14日

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神栖市立地適正化計画について(2022年7月1日公表)

立地適正化計画とは、今後の人口減少や少子高齢化社会に対応した持続可能な都市(すべての市民が安心して暮らせるまち)を実現するため、一定の人口密度を維持し、生活サービス機能の適切な維持・誘導を図るための方針や区域(誘導区域)を設定し、立地の誘導を図るために講じる施策等を示す計画です。
設定した誘導区域に、生活サービス施設や居住を誘導し、必要な都市機能の維持・充実を図るとともに、誘導区域以外で一定規模以上の住宅や誘導施設の開発等をおこなう場合には、事前の届け出を求め、立地の誘導を図ります。

2022年10月、添付ファイルを一部差し替えました。

計画公表後は事前届け出が必要になる場合があります

神栖市では、2022年3月に立地適正化計画を策定し、事前周知期間を経て2022年7月1日(金曜日)に公表しました。計画公表後は、都市再生特別措置法(以降、「法」と略記)に基づき、一定規模以上の開発行為や建築等行為について、事前に届け出が必要となります。

届け出制度

届け出手続きについて、次の手引き等をご参照ください。

居住誘導区域外における住宅の建築等に係る事前届け出

居住誘導区域外において、次のいずれかの行為をおこなう場合には、法第88条第1項の規定に基づき、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所等について市長への届け出をする必要があります。
また、届け出に対して、市は必要に応じて開発規模の縮小や居住誘導区域への立地を促すことができます。

届け出が必要な開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

届け出が必要な建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

様式

都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止に係る事前届け出

都市機能誘導区域内の誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合には、法第108条の2第1項の規定に基づき、届け出が必要となります。
誘導施設の種類と設定した都市機能誘導区域については、「神栖市立地適正化計画に基づく誘導区域に関する届出制度の手引き」11ページをご参照ください。

様式

都市機能誘導区域外における誘導施設の建築等に係る事前届け出

都市機能誘導区域外において、誘導施設に係る次のいずれかの行為をおこなう場合には、法第108条第1項の規定に基づき、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所等について、市長への届け出をする必要があります。
また、届け出に対して、市は必要に応じて開発規模の縮小や都市機能誘導区域への立地を促すことができます。

届け出が必要な開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の開発行為をおこなおうとする場合

届け出が必要な建築等行為

  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

様式

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1152 FAX:0299-90-1114
メール:toshikei@city.kamisu.ibaraki.jp

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