補助対象(電気自動車普及促進事業補助金)

ページ番号1001064 掲載日 2019年6月6日 更新日 2020年10月12日

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2020年10月、申し込み状況について更新しました。

補助対象

電気自動車

次のすべてを満たす車両です。

  • 搭載されたリチウムイオン電池によって駆動される電動機を原動機とする四輪以上の自動車で道路運送車両法(1951年法律第185号)第58条に規定する自動車検査証(以降、「自動車検査証」という。)に当該自動車の燃料が電気であることが記載されている車両
  • 補助金申込時にまだ初度登録しておらず、補助金申込の受理決定を受けた後に初度登録される車両
    中古車や改造車、プラグインハイブリッド車は対象になりません。

補助対象となる急速充電スタンド

次のすべてを満たす機器です。

  • クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金(電気自動車等導入費補助事業)交付規程(財団法人次世代自動車振興センター2011年4月1日施行)第3条第6号に定める充電設備のうち、急速充電器である機器
  • 補助金申し込み時に未使用の新品であり、補助金申し込みの受理決定を受けた後に設置する機器
    中古の充電スタンドや、急速でない充電スタンドは対象になりません。

補助の対象となる方

次の要件をすべて満たす方です。

  • 申込書に記入する、事業完了予定日(電気自動車の場合は初度登録月の翌月の1日・急速充電スタンドの場合は使用開始予定日)から30日以内に、補助金交付申請書兼完了報告書を提出できる方
    • 事業完了予定日から30日目にあたる日が、その年度の3月31日を越えてしまう場合は、3月31日までに補助金交付申請書兼完了報告書を提出できる方
  • 補助金の申込時に市内に1年以上継続して住所を有している方
    • 車検証に記載される所有者と使用者が異なる場合には、使用者が市内に1年以上継続して住所を有している必要があります。
  • 電気自動車の場合:自ら使用するために車両を導入する方(リース可)
  • 急速充電スタンドの場合:スタンドの設置を予定している駐車場等を所有または管理している方で、市が認める第三者による公開を了承できる方(リース可)
  • 市税に滞納がない方

リースの場合は、借り受ける方が補助金の申込者となりますが、電気自動車にあっては、初度登録後3年以上賃貸借の期間がある契約であり、電気自動車用急速充電設備にあっては、設置後5年以上賃貸借の期間がある契約でなければなりません。

補助金の額

電気自動車

車両本体価格(消費税抜き)の10分の1で、上限20万円(1,000円未満切り捨て)

電気自動車用急速充電スタンド

設備本体価格(工事費及び消費税抜き)の5分の1で、上限75万円(1,000円未満切り捨て)

申し込み状況

受付は先着順です。申し込み状況などについては、問い合わせ先の環境課(電話:0299-90-1146)までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1146 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

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