受付終了:補助対象(電気自動車普及促進事業補助金)

ページ番号1001064 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年10月17日

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2024年度の電気自動車普及促進事業補助金については、予算の上限に達したため受付を終了しました。(2024年10月更新)

2024年度から、申請・実績報告にはチェックシートの添付が必須となりました。

補助対象

電気自動車

次のすべてを満たす車両です。

  • 搭載されたリチウムイオン電池によって駆動される電動機を原動機とする四輪以上の自動車で道路運送車両法(1951年法律第185号)第58条に規定する自動車検査証(以降、「自動車検査証」という。)に当該自動車の燃料が電気であることが記載されている車両
  • 補助金申請時にまだ初度登録しておらず、補助金の交付決定を受けた後に初度登録される車両。中古車や改造車、プラグインハイブリッド車は対象になりません

補助対象となる急速充電スタンド

次のすべてを満たす機器です。

  • 国が決定した補助事業者が定める急速充電設備
  • 補助金申請時に未使用の新品であり、補助金の交付決定を受けた後に設置する機器
    中古の充電スタンドや、急速でない充電スタンドは対象になりません。
  • 設置者以外の者も使用できるもの(一般に開放するもの)であること。
    なお、原則として利用料金を徴収できません。

補助の対象となる人

次の要件をすべて満たす人です。

  • 補助事業が完了した日から30日以内に、補助金実績報告書を提出できる
    • 事業完了日から30日目にあたる日が、その年度の3月31日を越えてしまう場合は、3月31日までに補助金実績報告書を提出できる
  • 補助金の申請時に市内に1年以上継続して住所を有している
    • 車検証に記載される所有者と使用者が異なる場合には、使用者が市内に1年以上継続して住所を有している必要があります
  • 電気自動車の場合:自ら使用するために車両を導入する(リース可)
  • 急速充電スタンドの場合:スタンドの設置を予定している駐車場等を所有または管理していて、市が認める第三者による公開を了承できる(リース可)
  • 市税に滞納がない

リースの場合は、借り受ける人が補助金の申請者となりますが、電気自動車にあっては、初度登録後3年以上賃貸借の期間がある契約であり、電気自動車用急速充電設備にあっては、設置後5年以上賃貸借の期間がある契約でなければなりません。

補助金の額

電気自動車

車両本体価格(消費税抜き)の10分の1で、上限20万円(1,000円未満切り捨て)

電気自動車用急速充電スタンド

設備本体価格(設置費および消費税抜き)の5分の1で、上限75万円(1,000円未満切り捨て)

申請について

受付は先着順です。
郵送により申請する場合、到着日が受付日となります。
書類に不足等がある場合はお返しするときがありますので、初度登録等の予定を考慮して、余裕をもって申請してください。
申請状況などについては、問い合わせ先の環境課(電話:0299-90-1146)までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147

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