電気自動車普及促進事業補助金とは

ページ番号1008697 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年3月27日

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2024年度から申請・実績報告にチェックシートの添付が必須になります。(2024年3月更新)

電気自動車普及促進事業補助金とは

環境にやさしい電気自動車または、電気自動車用急速充電スタンドを導入される人に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。(2012年4月1日施行)
なお、事前申請制となりますので、必ず電気自動車の初度登録の前に申請してください。電気自動車用急速充電スタンドにおいては、設置工事の開始前に申請してください。

制度の趣旨

この制度によって、温室効果ガスの排出量を削減するため、環境負荷の少ない電気自動車及び電気自動車用急速充電スタンドの普及促進と市民の環境問題に対する意識の高揚を図ります。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147

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