海外療養費の給付:国民健康保険

ページ番号1001259 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年10月1日

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海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

2021年10月、申請の際に持参するものを更新しました。

海外療養費の申請期限

海外療養費の支給申請は、治療費を支払った日の翌日から2年以内であれば、いつでも申請することができます
感染拡大防止にご協力くださいますようお願いします。

払い戻しの対象

日本国内で保険適用となっている医療行為について払い戻しの対象となります。

対象とならないもの

次のような場合には対象となりません。

  • 保険のきかない診療、差額ベッド代
  • 美容整形
  • 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合
  • 海外での入れ歯作成、高価な歯科材料や歯列矯正等
  • 眼科的疾病で、遠視、近視等の治療
  • 交通事故やけんか等第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
  • 自然分娩

支給金額

海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)

また、支給額決定の際には、支給決定日の外国為替交換率(レート)が用いられます。

実際の医療費が日本国内での保険診療費より低い場合

支給額=実際の医療費-(実際の医療費×自己負担割合)

実際の医療費が日本国内での保険診療費より高い場合

支給額=日本国内での保険診療費-(日本国内での保険診療費×自己負担割合)

申請方法

海外に行く前に

国保年金課(神栖市役所 本庁舎1階)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター)で「診療内容明細書」と「領収明細書」を受け取り、海外へ携帯してください。

海外で受診した場合

まず、かかった金額の全額を現地で支払います。「領収書」を受け取り、「診療内容明細書」と「領収明細書」を医師に記入してもらいます。月をまたがって受診した場合は1か月単位で作成してもらってください。

「診療内容明細書」、「領収明細書」については日本語訳文が必要になります。日本語訳文には翻訳者の住所・氏名を記載し、押印してください。

帰国後

国保年金課(神栖市役所 本庁舎1階)へ次のものを持参し、海外療養費の申請をしてください。

  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 領収書の原本
  • 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文
  • パスポート
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • 世帯主の口座がわかるもの

申請様式

申請先・問い合わせ先

国保年金課

神栖市溝口4991-5 神栖市役所本庁舎1階
電話:0299-90-1142

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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