葬祭費の給付:国民健康保険
国民健康保険に加入していた人が亡くなられ、その人の葬祭をおこなった喪主に支給されます。
2023年5月、最新の情報に更新しました。
葬祭費の申請期限
葬祭費の支給申請は、葬祭をおこなった日の翌日から2年以内であればいつでも申請することができます。
葬祭費の支給額
1人につき、5万円支給されます。
対象者
国保に加入していた人が亡くなられ、その人の葬祭をおこなった喪主。
請求期間
葬祭(告別式)をおこなった日の翌日から2年間。
申請に必要なもの
- 喪主がわかるもの:会葬礼状・火葬許可証など
- 振込先のわかるもの:銀行預金通帳など
葬祭費請求書様式
申請窓口
神栖市役所 国保年金課
〒314-0192茨城県神栖市溝口4991-5
電話:0299-90-1142
FAX:0299-90-1324
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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