葬祭費の給付:国民健康保険

ページ番号1001258 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年5月8日

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国民健康保険に加入していた人が亡くなられ、その人の葬祭をおこなった喪主に支給されます。

2023年5月、最新の情報に更新しました。

葬祭費の申請期限

葬祭費の支給申請は、葬祭をおこなった日の翌日から2年以内であればいつでも申請することができます

葬祭費の支給額

1人につき、5万円支給されます。

対象者

国保に加入していた人が亡くなられ、その人の葬祭をおこなった喪主。

請求期間

葬祭(告別式)をおこなった日の翌日から2年間。

申請に必要なもの

  • 喪主がわかるもの:会葬礼状・火葬許可証など
  • 振込先のわかるもの:銀行預金通帳など

葬祭費請求書様式

申請窓口

神栖市役所 国保年金課
〒314-0192茨城県神栖市溝口4991-5
電話:0299-90-1142
FAX:0299-90-1324

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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