出産育児一時金の給付:国民健康保険

ページ番号1001257 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年4月1日

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国民健康保険に加入している人が出産したときに支給されます。
妊娠12週以降であれば死産や流産でも支給されます。

2023年4月、出産育児一時金の支給額を更新しました。

出産育児一時金の申請期限

出産育児一時金の支給申請は、出産した日の翌日から2年以内であればいつでも申請することができます

出産育児一時金の支給額

産科医療補償制度に加入する病院などで出産した場合

産科医療補償制度に加入する病院などで出産した場合は1人につき、50万円を支給します。

2023年4月から支給金額が引き上げられました。なお、2023年3月31日以前の出産の場合は、42万円の支給となります。

それ以外の場合

それ以外の病院などで出産した場合は1人につき、48万8,000円を支給します。
在胎週数が22週に達していない、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合も48万8,000円の支給となります。

なお、2021年12月31日以前の出産の場合は、支給額が40万4,000円となり、2022年1月1日から2023年3月31日までの出産の場合は、支給額が40万8,000円となります。

請求期間

出産日の翌日から2年間

手続きについて

出産する病院の窓口や、国保年金課国保グループ(電話:0299-90-1142)までご確認ください。

出産育児一時金直接支払い制度

医療機関などで手続きすると、市役所から医療機関などに出産育児一時金が直接支払われる仕組みです。これにより、出産育児一時金を出産費用に充てることができます。

原則50万円の範囲内ですが、出産する人が医療機関などに一旦支払うためのまとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなりました。

ただし、出産育児一時金が医療機関などに直接支払われることを希望しない場合は、出産後に市役所から受け取る従来の方法を利用することができます。
その場合、退院時に出産費用を医療機関などにご自身で一旦支払うことになります。

直接支払い制度を利用せず、従来どおり窓口で申請する場合

窓口で申請するときに、次のものが必要です。

  • 医療機関から交付される代理契約に関する文書(合意文書)の写し:この文書には「直接支払制度に係る代理契約を医療機関と締結していない旨」の記載および、申請先である「神栖市」の記載があるもの
  • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し:「直接支払制度を用いていない旨」の記載および「産科医療補償制度の加算対象出産であることを証するスタンプ」の押印のあるもの
  • 世帯主の振込先のわかるもの:振込先は世帯主となります
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など

ご留意ください

直接支払い制度を利用しない場合、退院時に医療機関などから請求される出産費用はご自身で一旦お支払いください。
出産費用が50万円を超える場合、その差額分は退院時に医療機関などにお支払いください。

出産費用が50万円未満の場合

その差額分を市役所に請求することができます。差額分申請のときに、医療機関などから交付される出産費用の領収・明細書の写しが必要です。

  • 出産費用の領収・明細書の写し:「専用請求書の内容と相違ない旨」の記載および、「産科医療補償制度の加算対象出産であることを証するスタンプ」の押印のあるもの
  • 世帯主の振込先のわかるもの:振込先は世帯主となります
  • 本人確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証など

その他ご不明な点があれば、出産を予定している病院、または国保年金課国保グループ(電話:0299-90-1142)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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