傷病手当の給付(国民健康保険):療養で会社を休んで給与などの支払いを受けられない人へ・新型コロナウイルス感染症対策

ページ番号1006564 掲載日 2020年7月15日 更新日 2023年4月1日

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神栖市国民健康保険に加入していて給与などの支払いを受けている人が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染が疑われたことにより、療養のために会社を休み、給与などの支払いを受けられない場合に支給します。

支給を受けるためには、申請が必要です。

2023年4月、適用期間の再延長について更新しました。

適用期間の再延長

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の適用期間が再延長になります。

延長後
2020年1月1日(水曜日)から2023年5月7日(日曜日)まで
現行
2020年1月1日(水曜日)から2023年3月31日(金曜日)まで

支給要件・対象期間など

対象者

次の要件のすべてに該当する人が対象です。

  • 給与の支払いを受けている神栖市国民健康保険の加入者である
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない
    • 発熱などの症状があり、感染が疑われる場合も含みます
  • 連続して4日以上仕事を休んだ
  • 休業手当を含む給与など支払いを受けられなかったか、一部減額されて支払われている

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して4日目から、労務に服することができない期間のうち、勤務の予定があった日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

ただし、1日当たりの支給額には上限があります。
また、給与などの一部を受け取ることができる場合は、傷病手当金と給与などの差額が支給されます。

適用期間

2020年1月1日(水曜日)から2023年5月7日(日曜日)の間で、療養のため労務に服することができない期間

ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで適用されます。
また、当初の適用期間から延長となっています。

申請について

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 本人確認ができるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書
    • 世帯主記入用
    • 被保険者記入用
    • 事業主記入用
    • 医療機関記入用

臨時的な措置として当面の間、医療機関記入用の申請書の提出は不要になりました。その代わりに、被保険者記入用の申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
また、状況によって必要な書類が異なりますので、申請前に必ずお問い合わせください

申請書様式

申請に必要な用紙は、ダウンロード後、印刷してご利用ください。
印刷する環境がない場合は、用紙を送付しますので、ご連絡ください。

申請期限と時効

申請期限と時効となる日は、傷病手当金の支給を受けることができるようになった日の翌日から起算して、2年

ただし、労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から起算されます。

申請方法

国保年金課国保グループに、まずはお電話にてご相談ください。
必要書類などをご案内します。

神栖市役所 国保年金課 国保グループ
電話:0299-90-1142

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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